【PR】供託金不要。離婚の慰謝料・貸金回収・賃貸借に係る「民事保全手続き」が利用しやすくなりました!

離婚・男女問題

離婚や債権回収、不動産の売買契約・賃貸借契約などについて、すでに弁護士にご相談された方の中には「民事保全手続き」という言葉を聞いたことがある、という方もいらっしゃるかもしれません。
場合によっては問題解決への大きな一歩となりうる民事保全手続きですが、手続きにあたり高額な供託金を求められるため、申立を断念される方も多くいらっしゃるようです。

そんな場合にご検討いただきたいのが「支払保証委託契約」制度。
この記事では支払保証委託契約制度はどのような制度なのか、利用することでどんなメリットがあるのか、詳しく解説します。

▼この記事でわかること

  • 民事保全手続きにより解決しうる問題は具体的にどんなものか、知ることができます。
  • 高額な供託金ゆえに民事保全手続きをあきらめることがないよう、解決の糸口をお伝えします。
  • 支払保証委託契約制度を利用する際の流れがわかります。
  • 支払保証委託制度を利用した場合のメリットがわかります。

▼こんな方におすすめ

  • 高額な供託金ゆえ、民事保全手続きをためらっている方
  • 離婚・債権回収などの問題を弁護士に相談し、解決手段の一つとして「仮処分」「仮差押え」を提示された方
  • 支払保証契約を利用した民事保全手続きの流れを知りたい方

民事保全手続きがやりやすくなりました!

民事保全手続とその例
民事保全手続きとは、裁判所に申し立てをして行う、法的な手続きのひとつです。
具体的には、問題解決のために「仮差押え」や「仮処分」を申立て、裁判所から命令を出してもらうことを言います。

とはいえ、一般の方にはあまり馴染みのない言葉かもしれません。
ここでは、民事保全手続きはどんな場合に有効なのか、民事保全手続きを申し立てる際、どのようなハードルがあるのかについてご説明します。

事例に見る「民事保全手続き」

民事保全手続きは、離婚の慰謝料請求や賃貸借契約違反、貸金回収に関するトラブルを解決する際の1つの手段として使われる場合があります。


【民事保全手続きの例】

  1. お金を貸している相手の預金について『仮差押え』を申し立てる
  2. すでに売買契約を交わした土地の売り主が、後から来た自分以外の買い手に売らないよう『処分禁止の仮処分申立』をする
  3. 経営するアパートの賃借人が、賃貸契約をした本人以外の人を住まわせないよう、賃貸人が『占有移転禁止の仮処分』を申し立てる
  4. 離婚の慰謝料を請求する際、相手方が財産を隠したりするのを防止するために『仮差押え』を申し立てる

民事保全手続 その1・2

民事保全手続 その3・4
厳密な言い方をあえて避けて、民事保全手続きを一言でわかりやすく言うと
「トラブルの相手方が財産を勝手に処分したり、他人に使わせたりしないように、裁判所に命令を出してもらうよう申し立てる」
と言えるでしょう。

民事保全手続きには高額な担保が必要

通常、民事保全の手続きに入る際は、高額な担保(供託金)を収める必要があります。

民事訴訟は、一般的に相当な時間が必要になります。解決までに年単位の時間がかかるケースもめずらしくありません。
その間に相手の財産状態が悪化したり、相手が財産を隠したりする場合も考えられます。こうした場合、せっかく訴訟に勝訴しても債権を回収することができなくなって、訴訟した意味がなくなってしまう危険があります。
こうした事態を防ぐために暫定的に、相手の財産を差し押さえたり、売却を禁止させるのが民事保全の手続きです。これにより、訴訟が無意味になることを防ぐことができる場合があります。

例えば、もし民事保全の手続きをしなければ、離婚の協議・裁判をしている間に、夫が退職金1,000万円を受け取って使い切ってしまい、その後、裁判で1,000万円を支払えと命じられても1円も回収できないといった事態にもなりかねません!!

【コラム:「仮処分」の「仮」はなぜついている?】

民事保全手続きで申請する「仮処分」「仮差押え」は、なぜ「仮」という字が頭についているのでしょうか。

「仮」というのは、本当の決着点ではない、という意味です。言い換えると、本当の決着がつくまでの間に適用される、という意味でもあります。
つまり、本来的には訴訟の判決を持って決着するものだが、判決が出るまでの間の暫定的な措置である、という意味で「仮」とついています。

仮処分があることで、いざ判決が出た場合、判決の内容を実行することができる場合が多々あります。そのため、「仮」とは言いますが、判決を意味のあるものとするためには非常に有用な「仮」なわけです。

ただし、民事保全の手続きには、高額な担保(供託金)が必要です。
そのため「担保が準備できないので民事保全手続きを断念せざるを得ない」というケースもありえます。
ちなみに「離婚の慰謝料を確実にもらうために、旦那の退職金に対して仮差押えを申請したい」という場合、例えば慰謝料として200万円を仮差押えするとしたら、最低でも20万円程度の供託金を支払う必要があります。(結構な金額ですね!)

「支払保証委託契約」で供託金が不要に

では、担保が準備できない場合、本当に民事保全手続きをあきらめなければならないのでしょうか?必ずしも、そうとは限りません。

「民事保全手続きの申立をしたいが、担保が準備できない」とお困りの方、必見!
今回、損保ジャパン社がそのお悩みに応えるべく、「支払保証委託契約」制度により、供託金の替りに担保になる保証書の発行※を開始しました!
しかも担保不要で保証料の支払のみ!!
もう高額な担保(供託金)の準備は不要。申立人の方のご負担は大幅に減少します!!!
※引受に際し審査がありますので、利用できない場合もあります。

「支払保証委託契約」は、どんなしくみなのでしょうか?申し込み手続きはどうしたらよいのでしょうか?詳しいことは、以下でご説明します。

供託金不要の「支払保証委託契約」制度の概要

担保金 不要

損保ジャパン社が提供する「支払保証委託契約」制度。
供託金不要で民事保全の申立ができるということで、これまで解決が難しかった案件でも解決できる可能性が高まりました。ここでは、その概要について解説していきます。

民事保全手続きの申立てをする際には、担保を立てることが原則として必要!

おさらいになりますが、民事保全の申立をする際は、原則として担保を立てることが必要です。
この担保ですが、一体どのくらい差し入れる必要があるのでしょうか。また、差し入れた後の取り扱いはどうなるのでしょうか。
要点は以下のとおりです。

  • 担保(供託金)の額は、裁判所が事件の事情を考慮して妥当な金額を決定しますが、目的物の価格の10~30%ほどになることが多く、非常に高額になりがちです。
  • 担保(供託金)は、訴訟が終結して、担保取消を行うまで使うことができません。キャッシュフローへの影響がご心配ではないでしょうか。
  • もしも敗訴して相手からの損害賠償請求が認められた場合、供託金は、賠償金に充当されます。賠償金の方が多ければ、供託金の返戻はなくなります。

まとめると、高額な担保を準備するのは大変、差し入れた後もキャッシュフローや返戻の有無について心配は尽きない、といったところでしょうか。

保全事件「支払保証委託契約」制度ならそんな心配ご無用!

ところで、損保ジャパン社が提供する「支払保証委託契約」制度であれば、そんな心配はありません。
一体いくらかかり、何が得られるのか?以下にまとめました。

本制度にかかるお金

5年分の保証料(保証料は掛け捨て)

  • 供託金よりもだいぶ低いですね!

    【当初5年までの保険料の例】

    • 保証額200万円なら保証料12万円
    • 保証額500万円なら保証料26万円
    • 保証額1,000万円なら保証料46万円
  • 供託金確保の労力なし
    キャッシュフローへの影響も低下

本制度によって得られるもの

5年間、実質的に担保を提供します。

  • 保証契約になります。
  • 民事保全を申し立てしやすくなりことで、相手の財産を差し押さえでき、訴訟する意味がなくなるような状態を回避できます。
  • 相手も一般的に訴訟は回避したいので、結果として早期解決に繋がる可能性が高まります。

担保を準備できないことが理由で、民事保全手続きをあきらめていた方には、まさに朗報!とも言えるかもしれませんね。
お心当たりのある方は「支払保証委託契約」制度について、ご相談されている弁護士の先生に一度お尋ねしてみてはいかがでしょうか。

申込みの流れ

本制度のご利用にあたっては、ご相談中の弁護士の先生へお問合せください。
弁護士の先生へ本制度の内容をご確認ください。
審査必要書類を弁護士の先生がご提出された後、審査を開始いたします。
保証開始希望日の前日までに、申込書類の提出と保証料のお支払が必要です。

(弁護士の先生へ)「支払保証委託契約」制度について

仮差押さえ 仮処分「支払保証委託契約」制度は、高額な供託金の準備ができず、これまで民事保全を躊躇あるいは断念していたクライアント様を対象とした制度です。
本制度のご利用をおすすめいただくことで、民事訴訟を提起しやすくなり、業務拡大に繋がります。

このページは概要を説明したものです。
詳しい内容については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

【本件に関する問い合わせ先】

<取扱代理店>

株式会社カイトー 専門職営業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6
TEL 03-3369-3100 / FAX 03-3369-3120
営業時間 平日午前9時~午後5時20分

<引受保険会社>

損害保険ジャパン株式会社
団体・公務開発部第二課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL 03-3349-5402 / FAX 03-6388-0161
営業時間 平日午前9時~午後5時

承認番号:SJ20-12380
承認日:2020/12/28

タイトルとURLをコピーしました