親が債務を残して死亡した場合、相続人である子供は相続放棄すべき?

相続・遺言

この記事の監修

大阪府 / 枚方市
古山綜合法律事務所
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親が借金を残したまま亡くなった場合、後からその事実を知ることがあります。gnn
相続では資産だけでなく債務も親から引き継がなければならないため、状況によっては相続放棄をした方がよい場合があります。
そこで本記事では、亡くなった親に借金があった場合の責任の所在や対処法、相続放棄のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

▼この記事でわかること

  • 亡くなった親に債務があった場合の相続について知ることができます
  • 債務の責任や対処法について知ることができます
  • 相続放棄について知ることができます

▼こんな方におすすめ

  • 債務を残して亡くなった親がいる方
  • 親に債務があるため相続するか悩んでいる方
  • 相続放棄のメリット・デメリットを知りたい方

親に債務があった場合、相続はどうなる?

亡くなった人に債務があった場合、相続人に債務は引き継がれるのでしょうか。分かりやすく言うと、亡くなった父親の借金を子どもが背負うことになるのか、という問題です。

相続はプラスの財産だけでなく債務も引き継ぐ

子にとって「相続」と言うと、現金や不動産などといった価値のある財産を親から引き継ぐ、というイメージを持つ方が多いでしょう。これら価値のある財産は「プラスの財産」と呼ばれます。
しかし、相続の対象には、プラスの財産だけでなく、消費者金融からの借金などの債務(「マイナスの財産」と呼ばれます。)も含まれます。

そのため、親の債務を調べないまま相続してしまうと、後になって借入先から思わぬ請求を受けることがあります。

マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまうおそれがあってそのまま引き継ぎたくない場合は、特別な手続きが必要です。
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産について責任を負う手続き(「限定承認」といいます。)や、相続人の地位から降りる手続き(「相続放棄」といいます。)をとらなければなりません。

相続の種類

相続には以下の3種類が存在します。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

単純承認

単純承認は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて、全て被相続人から相続することをいいます。

単純承認するには、特別な手続きは必要ありません。

遺産の処分などのほか、何もしなくとも一定期間(「熟慮期間」といいます。)経過すれば単純承認したことになります。

限定承認

限定承認は、プラスとマイナスの財産両方が存在する場合や、プラスの財産があるけれども借金がいくらあるかわからない、というときに考えうる相続です。

限定承認した場合、マイナスの財産に関する責任はプラスの財産の範囲内でしか負わないため、もしマイナスの財産がプラスの財産を上回っても問題ありません。
そのため、「相続のせいで莫大な借金を背負ってしまった」という事態を避けられます。ただ、実際にはあまり利用されていません。

相続放棄

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになります。つまり、相続人の地位から降りた結果として、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。
マイナスの財産がプラスの財産より明らかに大きい場合に、是非検討したい選択肢です。

相続放棄のメリット・デメリット

親が借金を残して亡くなったとき、検討したい相続放棄。
どんなメリット、あるいはデメリットがあるのでしょうか。

相続放棄するメリット

マイナスの財産を引き継がない

前にも述べた通り、相続放棄の最大のメリットは「マイナスの財産を引き継がない」ことです。
親の借金を相続した場合、子どもは債権者にその借金を返済しなければなりません。

もし返済に行き詰まれば、督促や一括請求などに悩まされることもあるでしょう。場合によっては破産などの債務整理をしなければならなくなることもあります。

相続放棄をすれば、これらの将来的なリスクから逃れることができます。

比較的簡単に手続きできる

もう一つのメリットは、「相続放棄は比較的簡単にできる」ことです。
上でも少し触れた「限定承認」の場合は、相続人全員が合意の上で手続きをする必要があるなど、相続人間の調整や手続き自体がわずらわしいです。
一方、相続放棄は自分だけでできますし、手続き自体も限定承認ほど複雑ではありません。

そのため、マイナスの財産がプラスの財産と同じくらいか上回るときは、まず検討される選択肢となります。

土地や建物を相続しなくて済む

最近は「土地や建物を相続したくない」という理由で相続放棄を選ぶ方もおられます。売却するのが難しく、自分で使う予定もなく借り手も見つからない土地や建物は、管理の手間や費用だけがかかってしまいます。
プラスの財産であっても引き継ぎたくないときも、相続放棄を活用できます。

相続放棄するデメリット

では、相続放棄のデメリットは何でしょうか。

プラスの財産を相続できない

まずは「プラスの財産を相続できない」ことです。
マイナスの財産を引き継がない代わりに、プラスの財産も受け取れないのが相続放棄です。
そして、相続放棄は撤回できません。したがって、親の借金を引き継ぎたくなくて相続放棄をしたものの、あとからそれを上回るプラスの財産が見つかったとしても手遅れということになります。
プラスの財産がマイナスの財産を上回る可能性があるときは、本当に相続放棄してよいのか、慎重に検討しましょう。

ほかの親族に影響が出る

次は「ほかの親族に影響が出る」ことです。
親の借金を引き継ぎたくなくて相続放棄した場合、その分きょうだいなどほかの相続人が引き継ぐ借金が増えます。
例えば、「父親はすでに他界。母親が300万円の借金を残して亡くなった。きょうだいは自分を含めて3人」
という場合、


  • だれも相続放棄をしなければ、相続する借金の額は100万円ずつ
  • 自分だけ相続放棄をすれば、ほかのきょうだいが相続する借金の額はそれぞれ150万円ずつ

となります。

つまり、相続放棄の影響が相続人であるほかの親族に出るのです。

また、子ども全員が相続放棄をした場合、相続権が祖父母やおじ・おばなどに移ります。
例えば、さきほどのケースで「きょうだいがなく、子どもは自分1人」だった場合、その子どもが相続放棄をすれば、母方の祖父母やおじ・おばが相続人となるので、母方の親族が母親の借金を返済しなければならなくなる可能性が出てきます。

したがって、ほかの親族への連絡をすることなく自分だけがひっそり相続放棄をしてしまうと、ほかのきょうだいが予想より多くの借金を引き継いでしまった、相続人になったことを知らない祖父母やおじ・おばへ債権者からの督促が届いてしまった、などによって、ほかの親族との関係が悪化するおそれがあることに注意しましょう。

相続放棄を検討中なら弁護士に相談しよう

相続放棄を検討中の方は、一度弁護士に相談してみましょう。
経験豊富な弁護士なら、相続放棄を含めたより良い手段がないかアドバイスをもらえたり、相続放棄手続きの代行などをしてくれます。

弁護士なら他の手続きも含めてアドバイスしてくれる

相続問題に関する経験が豊富な弁護士であれば、相続放棄の手続きについて、メリットやデメリットを詳しく教えてくれます。
相続問題は親族とのトラブルに発展することもあるため、状況に応じて適切な判断をすることが大切です。
弁護士に相談しながら手続きをすることで、相続人同士のトラブルや大きな間違いをするリスクを減らすことができます。

相続放棄の手続きを代行してくれる

弁護士であれば、戸籍謄本などの取寄せや相続放棄の申述書などの作成もしてくれます。
また、家庭裁判所への必要書類の提出も、弁護士がしてくれます。

そのため、本人が裁判所に出向いたり、裁判所とのやり取りや必要書類の確認作業を担う必要はありません。

相続時は親族とのやり取りなど、相続手続き以外にも多くのやるべきことが発生するため、弁護士に依頼してできるだけ手続きの負担を減らしたいところです。

まとめ

親が亡くなったときは、子どもなどの相続人が財産を相続します。

この際、単純承認であれば相続人は被相続人からプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。

その点、相続放棄をすると、子どもは親の借金の返済義務から逃れられます。

一方で、相続放棄をするとはじめから相続人でなかったとされるので、プラスの相続財産も一切引き継ぐことはできません。また、ほかの親族に影響が出るおそれもあります。

相続放棄にはメリットとデメリットの両方があります。

不安なときは、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談してみましょう。弁護士であれば、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

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