相続人が認知症の場合はどうすべき?成年後見のリスク、検討すべき生前対策など解説

相続・遺言

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兵庫県 / 西宮市
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
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身近な人が亡くなった後は、相続人は相続に向けてさまざまな手続きを進める必要があります。
しかし、相続人の中に認知症の人がいる場合、「どのように遺産分割をすればよいのか」「成年後見制度を利用できるのか」などがわからず、不安な思いを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、認知症の相続人がいるときの相続手続きについて解説します。
また、成年後見制度の問題点や検討したい生前対策についても紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

認知症の相続人がいるときの相続手続き


相続が起こると、相続手続きが終わるまで被相続人名義の口座は凍結されます。
その凍結を解除するには、遺産分割協議で誰がどの割合で相続するかを決めるのが一般的です。
もし遺産分割協議をしないまま相続手続きを放置すれば、被相続人の口座は凍結したままで、お金を下ろせなくなってしまいます。
相続財産の中に不動産がある場合も、被相続人名義のままであることから賃貸も売却もできません。

では、相続人に認知症がいる場合、遺産分割協議はどのように進めるべきなのでしょうか。
ここでは、「父親が亡くなり相続が発生したが、母親が認知症」といった場合など、相続人の中に認知症の方がいるときの相続手続きについて解説します。

遺産分割協議は無効になる

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ実施できません。
また、遺産分割協議を実施するには、相続人全員が意思能力を持っていなければなりません。
意思能力のない人に法律行為は認められていないため、相続人の中に認知症の人がいる場合は、原則的に遺産分割協議を実施できません。
仮に遺産分割協議書の署名をほかの相続人が代筆してしまった場合は、私文書偽造の罪に問われるおそれがあります。
この場合、成年後見制度を利用することで、遺産分割協議を行うことは可能です。
成年後見制度について、詳細は後述します。

相続放棄ができなくなる

相続放棄も法律行為に該当しますので、認知症の人は相続放棄ができません。

成年後見制度を利用すれば相続手続きができる

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害のある人など、判断能力が不十分な人に代わって、指定された成年後見人が介護の契約を結んだり、財産を管理したりする制度のことです。
成年後見制度を利用すれば、認知症の相続人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することとなります。
相続放棄も、成年後見人が相続人に代わって手続きを進めることが可能です。

遺産分割協議や相続放棄をしたいものの、相続人に認知症の人がいる場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、手続きが完了するには数か月ほどかかります。
遺産分割協議や相続放棄を予定しているのであれば、なるべく早めに申立てましょう。

成年後見制度の問題点


一見、成年後見制度は優れた制度のように思えますが、問題点もいくつかあります。
遺産分割協議や相続放棄をするためといっても、成年後見制度を安易に利用するのはおすすめできません。
以下で紹介する、成年後見制度の問題点を把握した上で、利用するか検討してみてください。

第三者の専門家が後見人に選ばれる可能性が高い

成年後見人を選ぶのは家庭裁判所です。
親族であっても後見人になれるとは限らない点に注意しましょう。
申し立てる際に親族の方も立候補することは可能ですが、成年後見人は被後見人の財産管理等を行う必要があり、それに伴って裁判所への報告をすることがあります。
そのため、親族は基本的には選ばれず、第三者の専門家(弁護士など)が後見人として選ばれやすいといえます。

相続人の意思決定や財産管理は後見人が担当することとなり、「どこの施設に入れるか」といった介護に関することや医療に関する契約なども、後見人と一緒に話し合って決めることとなります。
なお、後見人は合理的な理由がない限り変更することはできず、一生涯その専門家と向き合っていかねばなりません。

親族後見でも遺産分割協議では特別代理人を選任する必要がある

家庭裁判所が成年後見人を親族に指定したとしても、遺産分割協議では特別代理人を選任する必要があります。
なぜなら、成年後見人の親族と認知症の人が利益相反関係になってしまうためです。

特別代理人を選任する際は、別途、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

後見人に報酬が発生する

弁護士などの専門家が後見人に選ばれた場合は、毎月報酬を支払わなくてはなりません。
目安は最低でも月2万円、財産額によっては月5~6万円になるケースもあります。
成年後見制度は、申立後は原則的に途中で止めることはできないため、認知症の人が亡くなるまで報酬の支払いが続くこととなります。
ある程度お金に余裕がないと、成年後見制度を利用するのは難しいといえるでしょう。
なお、自治体によっては後見人報酬に関して助成金があります。制度の利用を検討する際は、自治体の助成制度も一度確認しておくと良いでしょう。

他の相続人が望む遺産分割ができない可能性がある

親族だけで遺産分割協議をすれば、「配偶者がすべての財産を相続する」「長男が不動産、次男が預貯金を相続する」など、遺産分割の割合を自由に決めることが可能です。

しかし、成年後見制度を利用して遺産分割協議を実施すると、後見人も参加することとなります。
後見人の使命は、認知症の人に代わって財産を守ることです。
後見人は、法律に従い、認知症の人の法定相続分を守るために行動するでしょう。
したがって、後見人が遺産分割協議に参加することで、他の相続人の希望のみを反映した遺産分割をすることは難しくなります。

法定相続分で遺産分割することの問題点


法定相続分とは民法で定められた相続割合で、公平性がある点はメリットですが、問題点もあります。
成年後見制度を利用して遺産分割協議をしようと考えている場合は、以下で紹介する3つの問題点を参考に検討してみてください。

不動産が共有名義になってしまう

遺産分割協議をすれば、「不動産を長男が相続し、不動産と同程度の金銭を次男に支払う」といった遺産分割案を検討することも可能です。

しかし、法定相続分での遺産分割となると、被相続人が所有していた不動産は相続人全員の共有名義となります。
なぜなら、不動産は、預貯金などと違って、物理的に分けるのが困難だからです。

共有名義になると、不動産の売却・賃貸・建替え・解体をするには相続人全員の合意が必要となり、手間がかかります。
誰も利用しない不動産を売却できないままでいると、固定資産税やメンテナンス費用など、無駄にお金がかかってしまうでしょう。

一定額を除き預貯金の払戻しができなくなる

遺産分割協議ができなければ、預貯金についても自分の法定相続分だけを請求することはできません。
「とりあえず自分の法定相続分だけを引き出したい」と思っても、被相続人の口座から払戻すことは不可能です。

なお、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用すれば、一定の額までは引き出せます。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、各相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払いでお金が必要になった人のために設けられた制度です。

単独で払戻しができる額は、「当該銀行にある預貯金額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分」で算出します。
同一の金融機関から払戻しができる額は、150万円までと上限がある点に注意しましょう。

相続税を抑える特例が利用できない

遺産分割協議ができれば、税理士のアドバイスを受けて税金の負担を抑えた遺産分割が可能です。
例えば、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」といった制度を活用して相続税を抑える対策も取れます。

しかし、法定相続分での相続となれば、相続税を考慮した遺産分割はできません。
結果的に、遺産分割協議をした場合よりも高い相続税を支払わなくてはならなくなる可能性があります。

認知症発症に備えた相続の生前対策


いつ誰が認知症になるかは、誰にも予想できません。
認知症を患ってしまうと「遺産分割協議ができない」「相続放棄できない」など、相続で困る可能性があります。
認知症を発症しても相続でトラブルが起こらないよう、認知症になる前から対策をするのが賢明です。
ここでは、認知症発症に備えた相続の生前対策を3つ紹介します。

遺言書を作成する

遺言書で「誰に、何を、どのくらいの財産を相続させるか」を記載しておけば、遺産分割協議をしなくても相続手続きを円滑に進められる可能性があります。
特に不動産を法定相続分で相続すると手間も費用もかかりやすいため、遺言書で誰が相続するのか指定しておくのが得策です。

ただし、遺言書の内容に不備があると、法的効力を失ってしまうため注意が必要です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。
このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は遺言者が作成する必要があり、不備が生じる可能性があります。
公正証書遺言は公証人が遺言の内容をヒアリングし、遺言者に代わって記述する方法で、法的有効性が確保されやすく確実です。
遺言書を作成する前に、遺言を作る意思能力があることを証明する診断書を発行してもらうことも大切です。
また、認知症で成年後見制度を利用していても、判断能力が回復すれば、医師2人以上の立ち会いのもと遺言書を作成できる場合があります。

信託をする

信託とは、不動産や預貯金などの資産を信頼できる方(弁護士や銀行など)に託し、管理・処分を任せる制度のことです。
認知症になる前に信託を済ませておけば、認知症になった後に成年後見制度を利用しなくてもその意向に従った財産の管理を任せられます。

生前贈与をする

認知症を発症する前に生前贈与をしておくのも有効です。
生前に相続財産を減らすことで、相続の際に相続税がかかるのを抑えられます。

ただし、一定の金額を超える贈与には「贈与税」がかかる点に注意が必要です。
贈与税の課税方法には「暦年課税」「相続時精算課税」があり、一定の要件を満たせば相続時精算課税を選択できます。

暦年課税は、1年間の贈与金額の合計に基礎控除額110万円を差し引いた残りの贈与に対して税金がかかる課税方法です。
相続時精算課税は、1年間の贈与金額の合計に基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円を控除した残額に対して贈与税がかかる課税方法です。

こういった控除枠をうまく活用して生前贈与すれば、相続税を大幅に軽減できるでしょう。詳しくは税理士に相談しましょう。

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まとめ


認知症の相続人がいると遺産分割協議や相続放棄が行えなくなりますが、成年後見制度を利用することで可能になります。
しかし、成年後見制度にはデメリットも多く、問題解決まで時間を要します。

ご自身やご家族が認知症を発症する前であれば、将来的な相続トラブルを防ぐためにも生前対策を検討してみてください。
まずは一度、弁護士に相続問題への対処法を相談してみてください。

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