遺産分割協議書とは|書き方や必要書類、作成のポイントについて解説

相続・遺言

この記事の監修

大阪府 / 大阪市西区
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
事務所HP

遺産分割協議をして相続人の同意が得られた後は、今後の相続に関するトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書は、必要事項やルールを守れば、自分で作成することも可能です。
「法的に有効な遺産分割協議書が作れるか不安」という方は、弁護士などの専門家に作成を依頼しましょう。
この記事では、遺産分割協議書を作成するまでの予備知識として、流れや必要書類、書き方のポイントなどを解説するのでぜひ参考にしてください。

▼この記事でわかること

  • 遺産分割協議書がどんな時に必要かわかります
  • 遺産分割協議書の書き方や必要な書類がわかります
  • 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いがわかります

▼こんな方におすすめ

  • 遺産分割協議書を自分で作成したいが書き方がわからない方
  • 遺産分割協議書を自分で作成したいが書き方がわからない方
  • 遺産分割協議書を自分で作成したいが書き方がわからない方

遺産分割協議書とは?


遺産分割協議書とは「亡くなった方の遺産を誰がどのくらい相続するのか」ということについて、相続人間で行った遺産分割協議の合意内容を記載した書面のことです。

各相続人が、遺産分割協議の内容に同意したことを証明するため、相続人全員が実印を押し、一部ずつ書面で所持します。

もし有効な遺言書があり、相続人がそれに同意している場合はそのとおりに遺産相続が進められるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

しかし、遺言書に不備がある、そもそも遺言書がない、または遺言内容に納得いかないというケースは多く、遺産分割協議が必要になることもしばしばあります。

そこで、まずは遺産分割協議書がどのような場合に必要で、作成するとどんなメリットが得られるのか詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議書が必要になるとき

遺産分割協議書は、必ずしも全てのケースで必要なわけではありません。

例えば、遺産を相続する人が一人しかいない場合は分割の必要がないので遺産分割協議書は不要ですし、名義変更が必要ない遺産のみの場合も作成は必須ではありません。

【遺産分割協議書が必要なケース】

  • 遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割を行うとき
  • 遺言書に記載がない財産が発覚したとき
  • 遺言書が法的に無効になったとき
  • 遺言書通りに遺産分割をしないとき

遺産分割協議書を作成するメリット

遺産分割協議書を作成しておくメリットは、次のような点です。

相続手続きでそのまま使える

のちほど詳しく紹介しますが、遺産相続の手続きの中で遺産分割協議書の提出が必要なケースがあります。
遺産分割協議書の作成は時間も手間もかかり大変ですが、その後の手続きでそのまま使えるので決して無駄な作業にはなりません。

トラブル防止になる

遺産分割協議書は、相続人全員の実印が押印された法的効力を持つ書類です。
相続人全員が遺産分割協議書の合意内容に拘束されるため、あとから「やっぱり相続内容に納得できない」など相続に関するトラブルが発生することを防止することができます。

いつでも内容を見返せる

遺産分割協議書は相続人全員が書面で所持するため、相続内容に関して確認したいことが出てきたときも、いつでもすぐに内容を確認できます。

遺産分割協議書が必要になる手続き・提出先

法定相続分と異なる相続を行う場合、遺産分割協議書は「財産の持ち主を本当に変更して良いか」を判断するための材料として、提出を求められるケースがあります。
現在、下記に該当する相続手続きがある場合は、遺産分割協議書または遺言書の提出が必要になるので覚えておきましょう。

【相続手続きと提出先】

不動産の相続登記 法務局
相続税の申告 税務局
預貯金の相続 銀行など金融機関
株の名義変更 証券会社
自動車の名義変更 陸運局

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

ここでは、実際に遺産分割協議書を作成する前にどんな手順を踏むのか簡単に紹介します。
被相続人が亡くなってから遺産分割協議書を作成するまでの流れは以下の通りです。

  1. 遺言書の有無を確認する
    →遺言書がある場合は基本的に遺言書の内容に沿って相続します。
  2. 相続人を確定させる
    →相続人全員の合意が必要なので連絡をとりましょう。
  3. 被相続人(故人)の相続対象財産を確定させる
    →財産の種類は不動産・預金・有価証券など多岐にわたるため、見落としに注意しましょう。
  4. 遺産分割協議を行う
    →協議の際は相続人全員の合意が必要ですが、対面だけでなく電話やメールのやり取りでも問題ありません。
  5. 合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する

一度遺産分割協議書を作成してしまうと、遺産分割協議の内容を破棄する場合や合意内容を変更する場合、再度遺産分割協議を行い相続人全員の合意を得る必要があります。
遺産分割協議書は、慎重に作成しましょう。
もし親族関係が複雑で相続人の確定が不安な場合や対象財産をしっかり調査したい場合、
作成に手間をかけたくない場合などは、弁護士への依頼がおすすめです。

遺産分割協議書の作成方法


ここからは、具体的に遺産分割協議書の作成方法について説明していきます。
遺産分割協議書の書き方はとくに法律で定められていなく、基本的に自由です。
作成手段は手書きでも構いませんが、相続人全員分を作成することや加除訂正の手間を考えるとパソコンを利用する方が便利でしょう。
手書きで作成する場合は、鉛筆やフリクションペンなど書き直しのできるものは避けましょう。

遺産分割協議書の記載事項

決められた書式等はありませんが、最低限記載しなければならない項目があります。
以下の項目が抜けている場合、無効になってしまうため必ず確認しましょう。

【遺産分割協議書に記載が必要な事項】

  • 被相続人の情報(名前、ご逝去日、住所、本籍地)
  • 相続人が遺産分割内容に合意していること
  • 相続財産の詳細内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
  • 相続人全員の自署・住所と実印の押印

間違いを防ぐため、参考となるひな形に沿って進めた方が安心です。
下記に、法務局が作成した登記申請書にある遺産分割協議書の記載例をご紹介します。
あくまで一例ですので、遺産内容や分割方法等に応じて内容を変更してください。


引用:<記載例> 登 記 申 請 書 – 法務局

遺産分割協議書作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成するために必要な書類は、以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 被相続人の住民票の除票と附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書と実印
  • 相続財産に関する資料(登記簿謄本や預金通帳など)
  • 遺言書(ある場合のみ)

遺産分割協議書に記載する本籍や住所などの情報は公的書類と完全に一致している必要があります。
集めた書類を確認しながら、正確な情報を記載しましょう。

遺産分割協議書作成のポイント

最後に、遺産分割協議書を作成する前に知っておきたい注意点やポイントを紹介します。

一人の意見で勝手に作成してはいけない

遺産分割協議書を作成するには、相続人全員で分割内容について協議を行い、合意を得ることが前提条件です。
一人の意見で分割方法等を決めて遺産分割協議書を作成してはいけません。
なお、遺産分割協議書に署名押印をした時点で同意したものと認められてしまうので、相続人から署名押印を求められた場合はよく考えたうえで対応しましょう。

契印、割印で改ざん防止に

遺産分割協議書に契印と割印がなくても無効にはなりませんが、押印してあることで改ざんの防止にもなるため、押印しておくことをおすすめします。
なお、いずれも押印部分は相続人全員の実印が必要なので注意しましょう。

押印の種類
押印方法
契印
(2ページ以上の場合)
全ページの見開き部分もしくは製本テープと本紙のつなぎ目に押印
割印
(2通以上の場合)
紙をずらして全員分の書面にまたがるように押印

必要に応じて「遺産分割協議証明書」を作成する

遠方の相続人がいる、対応が遅れそうな相続人がいるなどの状況でお困りの場合は、遺産分割協議証明書を活用してみてください。
遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同様、遺産分割に合意したことを証明する書類ですが、相続人ごとに個別作成できるのが特徴です。
相続人が自身の相続内容を記載して署名押印するだけで良いので、他の相続人が関わらない分、作成時間の短縮や紛失リスクの回避につながります。

まとめ

今回は、遺産分割協議書の作成方法について紹介しました。

遺産分割協議書は書き方が明確に決められておらず、最低限の項目が記載してあれば基本的には自由に作成できるので、自身でも十分に作成が可能です。

ただし確認事項や必要書類が多いため、負担に感じる方もいるでしょう。
遺産分割協議書は相続手続きで必要になる重要な書類です。

「少しの誤りもなく作成する自信がない」「後の紛争を防げる遺産分割協議書を作りたい」「相続手続きまで代わりに行ってほしい」という方は、弁護士へ相談してみましょう。

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