離婚と借金。負債がある場合、財産分与ってどうなる?

離婚・男女問題

この記事の監修

離婚する際、住宅ローンやカードローンなどの借金があるケースも珍しくありません。
離婚するときに夫婦のどちらか名義の借金がある場合、「負の財産分与」として借金も折半し、それぞれが借金の支払いをする必要があるのでしょうか。
ここでは、離婚するときの借金の取り扱い方を事例を用いて紹介します。

離婚する時、借金も半分こ?

離婚するときの大きな関心事である「財産分与」。その財産分与に、負の財産である借金は含まれるのでしょうか。

財産分与とは

財産分与制度とは、夫婦が結婚し、共同生活を送る中で形成した財産を公平に分配するために設けられた制度です。具体的には、離婚をしたものの一方が、他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。

財産分与は、基本的には「2分の1」とする、ルールのようなものがあります。
というのも、家庭裁判所の調停や審判、あるいは訴訟の場で、原則は等分することで分配するよう命じられることが多いためです。これは共働きの場合であっても、あるいは専業主婦家庭などで一方が仕事をしていない場合でも変わりません。
そのため、当事者同士の話し合いの場、いわゆる「離婚協議」においても、財産は2分の1ずつ分配される、と考えて話し合うことが基本です。

借金も半分に「分与」される?

では、負の財産である「借金」はどうなのでしょうか。

ちょっとややこしい部分ですが、一般的な説明は以下です。

  • 借金は、内容によっては財産分与の対象になる
  • 借金は、分割はされない

どういうこと?と思われたかもしれません。少し説明しましょう。

(1)「借金は、内容によっては財産分与の対象になる」とは?

まず「内容によっては」というのはどういう意味でしょうか。
財産分与の対象になるのは、「夫婦が共同生活を送る上で必要なお金」です。
具体的には、住宅ローン、生活費としての借金が対象になります。
逆に、「夫婦が共同生活を送る上で必要なお金」でないものは、財産分与の対象にはならないことが多いです。たとえば、ギャンブルや浪費が原因の借金は財産分与の対象外となるケースが大半です。
一方の配偶者の浪費によって負債が増加したような場合には、財産分与の際にはその負債は夫婦共有財産のプラスの財産から控除せずに、2分の1ルールを適用します。
また、当然と思われるかもしれませんが、結婚する前の借金は財産分与の対象になりません。

次に、「借金が財産分与の対象となる」というのはどういう意味でしょうか。
財産分与を行う際は「夫婦共有で差し引きいくら、資産あるいは負債があるか」を把握するところから始まります。その際の「差し引き」に借金も考慮される、という意味です。

差し引きした結果、夫婦共有の財産としてプラスの財産が負債よりも多い場合は、婚姻中に共同生活を営む上で必要となり借りた借金を返済した後、残った財産を分配する形となることが多いです。
では、夫婦共有のプラスの財産よりも借金が多い場合はどうなるのでしょうか。これについては以下で説明します。

(2)「借金は、分割はされない」とは?

離婚に限らず一般的に、借金は分割されることはありません。
なぜなら貸主にとっては、現在の名義人の収入や経済状況を前提にお金を貸しているため、勝手に借金の名義人を変えることはできないからです。
婚姻生活を営む上で形成された借金については、プラスの財産と差し引きして、全体としてプラスになればそのプラス部分を2分の1にします。
そのため、たとえ借金が財産分与の対象となっている場合でも、資産と負債を差し引きした結果、借金が残った場合、借金の名義人(離婚当事者の片方)が引き続き債務を支払っていくことになります。

また、プラスの財産はなく、借金は片方が引き続き背負うことから、結果として財産分与は発生しません。
財産分与は婚姻生活の中で形成した財産を清算する側面がありますが、夫婦が形成したプラスの財産からマイナスの財産を控除したら全体としてマイナスになるときには、清算する対象が存在しないため、清算的財産分与請求権は発生しません。

「借金あり」離婚の事例

借金が財産分与の対象になる場合・ならない場合のそれぞれいについて、具体的な例を見ていきましょう。

財産>借金の場合

ここでは、プラスの財産が借金よりも多いケースをご紹介します。

ケース1:住宅ローンが残っている

【財産の状況】
夫婦の預貯金等の共有財産:1000万円
夫婦が一緒に住んでいた夫名義の住宅が500万円のアンダーローン

【財産分与の対象になるか?】
対象になる

【ポイント】
住宅ローンは夫婦が生活するために必要な借金といえます。
住宅の査定価格と住宅ローンの残額を比較したとき、査定価格の方が高い場合をアンダーローンといいます。今回は500万円のアンダーローンであり、住宅は500万円のプラスの財産です。そのため、この場合、住宅ローンを差し引いて残る住宅の価値500万円の財産を等分し、夫婦それぞれ7250万円ずつ財産分与を取得することになります。

ケース2:当事者一方の明らかな浪費によって借金が生じた場合

【財産の状況】
夫婦共有財産:1000万円
夫のギャンブルの借金が500万円

【財産分与の対象になるか?】
借金は対象にならない

【ポイント】
ギャンブルで生計を立てていた等の特殊な場合を除き、夫のギャンブルのためにした借金は、夫婦生活に必要なものとはいえないでしょう。そのため、この場合には、1000万円を等分し、それぞれ500万円の財産分与を取得することになります。

ケース2で、婚姻中に夫の借金500万円を返済してあげていた場合、財産分与では考慮されないのでしょうか?

夫の借金が夫婦生活に明らかに必要ないものであり、これを婚姻中に妻が返済した場合、夫婦の財産としては1500万円あったものとして、これを等分するという財産分与の処理もあり得ます。
この時、妻は750万円の財産を取得することになります。夫にも750万円の財産分与がありますが、借金の肩代わりをしてもらったことで利益を先に得ていると考えられるため、離婚の際は残る250万円を取得することになります。

財産<借金の場合

プラスの財産よりも借金が多い場合はどうなるのでしょうか。

ケース3:生活のための借金

【財産の状況】
夫婦の共有財産:200万円
共同生活を営む上で必要であった夫名義の借金が500万円

【財産分与の対象になるか?】
対象にならず、清算的財産分与請求権は発生しない

【ポイント】
この場合には、200万円を借金の返済にあてると300万円の借金が残ります。
借金は分割できないため、この借金は引き続き夫が支払っていくことになります。
借金しか残っていないため財産分与は発生しないことになります。

ケース3の例で、借金が住宅ローンだった場合、財産分与は発生しないのでしょうか。

この場合、住宅の現在の価値によって結果が異なります。
住宅の現在の価値が2000万円だった場合、住宅ローン分を差し引いても、夫婦共有財産として1500万円の資産を有していることになります。そのため、離婚の際に住宅を売却して換金し、それを分配する事で財産分与を行うことが多いです。

 

もっとも、引き続きどちらかが住み続けるという場合も考えられると思います。
例えば夫が借金を返済しながら自宅に住み続けることを希望している場合、本来であれば(住宅ローンを差し引いた後)1700万円の資産があり、その2分の1ずつ、850万円を分配するのが財産分与の一般的なやりかたです。しかし、夫が自宅に住み続けるならば、夫が資産の大半を取得することになってしまいます。
これに妻が異議を唱えれば、住宅を売却し財産分与を行うことになります。

 

一方で、離婚協議の場において、たとえば預金として有していた200万円に加えて、毎月10万円を650万円になるまで65回払いで支払うなどというやり方もあります。話し合いの方向性によっては、公平な分配方法を柔軟に取り決められることもあります。

まとめ

この記事では、借金がある場合の財産分与について取り上げました。
離婚する際、現実には夫婦の共有財産として、複数の種類の資産や借金がある場合が多くあります。そのため、上記の事例のように公平な分配方法を夫婦間の話し合いだけで見つけることは難しいかもしれません。
なかには財産分与の話し合いの中で、夫婦生活中のお互いの浪費について主張し合い「離婚前後で必要以上に仲が悪くなってしまった」という夫婦も珍しくありません。

一方、弁護士に相談すると、弁護士間で建設的な話し合いができたり、夫婦間で直接不要な言い争いを避けることができる可能性があります。離婚の際の財産分与、借金の取り扱いで揉めそう・揉めた場合は、一度弁護士に相談してみると良いかもしれませんね。

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