離婚に際して、相手方から慰謝料を請求される場合があります。
また、婚姻している人と不倫関係になった場合、その人の配偶者から慰謝料を請求される場合があります。
相手から離婚を言い渡されたうえに高額の慰謝料を請求され、頭を抱えていませんか?
「自分は悪くないのだから、払いたくない」「高額すぎて、とても払える金額ではない」「結婚していることは知らなかった」など、さまざまなケースがあるでしょう。
もし離婚に際して上記のような離婚慰謝料を請求された場合、支払わずに済む方法や減額・分割払いにする方法はあるのでしょうか。
また、踏み倒してしまった場合、どのようなリスクがあるのかもあわせて解説していきます。
▼この記事でわかること
- 離婚慰謝料を支払わずに済むのはどんなケースかわかります
- 離婚慰謝料を支払わないとどんなリスクがあるのかがわかります
- 離婚慰謝料を減額したり分割払いにできるのかがわかります
▼こんな方におすすめ
- 請求された離婚慰謝料の金額に納得がいかない方
- 離婚慰謝料を支払わずに問題解決したい方
- 離婚慰謝料の負担をできる限り減らしたい方
離婚慰謝料を払わないで済むケース【夫婦間】
離婚慰謝料を請求されると誰でも焦ってしまうものですが、まずは落ち着いて本当に慰謝料の支払いが必要なケースなのか整理しましょう。
本当に慰謝料の支払いが必要かどうかの検討をせずに、慰謝料の支払いに合意・約束すると、後から検討した結果、慰謝料を支払わなくても良い場面だったと気づいたとしても、合意を覆すのは難しいため、合意・約束に慎重になる姿勢を示すことも大切です。
慰謝料が発生しない離婚理由の場合
慰謝料とは、相手に権利または法律上保護された利益を侵害されて精神的な損害を負ったときの賠償金のことです。
離婚慰謝料が発生するのは、例えば相手の浮気や不倫、暴力などによって精神的苦痛を与えられた場合です。
離婚慰謝料の請求が認められる典型例は以下の通りです。
- 浮気・不倫などの不貞行為
- 暴力・DV
- 悪意の遺棄(一方的な別居・生活費を渡さないなど)
- その他婚姻生活の維持に妨げになるような行為をした場合等
他方、例えば「性格の不一致」や「価値観の違い」など一方のみに責任があるとは言えない理由の場合、離婚慰謝料は発生しない可能性が高いので、落ち着いて相手との話し合い・交渉を検討しましょう。
浮気する前から夫婦関係が破綻していた場合
もし浮気・不倫をしたことが事実だったとしても、不貞行為以前から夫婦関係が破綻していたときは慰謝料を支払わないで済む場合もあります。
夫婦関係が破綻していると認められる典型例は、長期的別居、すでに離婚協議していた場合などです。
また家庭内別居で数年間にわたり全く会話がなく顔を合わせることもなかった場合も、破綻していると認められるケースもまれにあります。
ただし、夫婦関係破綻の主張には具体性が求められるため、普段から相談している友人や親族に証言してもらえるよう協力依頼をしたり、いつ・どこで・どのような経緯でなど夫婦関係が破綻している事実をより詳しく話せるよう準備しておきましょう。
時効が成立している場合
不法行為の事実があっても、何十年も前までさかのぼって慰謝料を請求することは難しいです。
民法724条では慰謝料請求の時効について、以下のように定められています。
- 不法行為を認知してから3年間
- 不法行為が発生してから20年間
例えば不倫による離婚で慰謝料を請求されている場合、相手が不倫について知ったのが3年より前であったり、不倫したのが20年より前の話であれば原則慰謝料の支払い義務はないということです。
慰謝料の支払いを受け入れる前に、いつの不法行為に対する慰謝料請求なのか一度整理してみましょう。
自己破産した場合
自己破産すると基本的には借金がすべて免除されますので、慰謝料の支払い義務もなくなります。
自己破産を選ぶしかないような状況では、まず自身の生活を立て直すことが重要ですので、このような免責措置がとられるのです。
ただ破産法では、生命を脅かすほどの悪質なDVなどの場合は自己破産の免責事項から除外するとしています。
自己破産しても支払い義務が消えない場合がある、ということを覚えておきましょう。
離婚慰謝料を払わないで済むケース【浮気相手】
夫婦間だけではなく、その浮気相手に対し、不法行為に基づき慰謝料を請求する場合もあります。
一般に不法行為が成立するためには、故意又は過失という要件を満たすことが必要です。
浮気相手が不倫をしたとしても、不倫をした時点において、相手が結婚していると知らなかった場合(故意がない場合)や結婚していると知らなかったことについて過失がなかった場合には、不法行為が成立せず、慰謝料も発生しません。
故意や過失が否定される事実の典型的な例は、結婚していないと思わせるような偽った言動を相手がしたなどの事実です。相手が「独身です。」などと言ったメッセージ等が残っていればスクリーンショットで保管しておきましょう。
離婚慰謝料を払わないとどうなる?強制執行に至るまでの流れとは
相手から請求された慰謝料を払わなかった場合、どのような手続きを受けるのでしょうか。
相手側が慰謝料を支払わせるための法的手段に出た場合、つぎのような流れで対応が進む可能性があります。
- 弁護士を通じた話し合いが行われる
- 裁判所へ調停を申し立てられる
- 調停から審判に移行
- 審判から訴訟に移行
- 1から4で合意した内容や裁判所の判断に従わなかった場合、強制執行の手続きを受ける>
1.弁護士を通じた話し合いが行われる
まず、慰謝料を支払わない場合、夫婦間の請求であれば、弁護士を通じて話し合いを行う事が考えられます。
ここで合意できたとき、場合によっては公正証書を作成することになります。
状況によっては減額交渉も可能
離婚慰謝料の相場は、婚姻期間や子供の有無、不法行為の期間や程度によって変わるため、まず自身のケースはどのくらいの慰謝料が妥当なのか知ることが大切です。
また、もし双方に離婚に至る原因がある場合は「過失相殺」によって慰謝料の支払いを免除できる可能性もあります。
その判断には専門知識や情報量が必要なので、知識豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に交渉を依頼した方のなかには、数百万単位の減額に成功したケースもあります。
本人同士のみで慰謝料の話し合いをすると感情的になりやすく、なかなか話が前に進まず泥沼化した結果、減額交渉に失敗することも多くあります。
第三者である弁護士への依頼を検討しましょう。
分割払いの交渉も検討しましょう
離婚慰謝料は一般的には一括払いですが、分割払いにしてもらうよう交渉することも可能です。
一般的には「分割金の支払いが滞った場合の残債は一括払い」とされることが多いです。
また、支払いが遅れると遅延損害金が発生するので注意しましょう。
2.裁判所へ調停を申し立てられる
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てられる可能性があります。
調停は裁判所を通じての話し合いの機会で、最終的には合意に基づいて慰謝料を支払うかどうか、金額をいくらにするのかを決める手続きです。
調停で合意できない場合には、審判へ移行したり、訴えを提起された場合には訴訟手続きに移行します。
3.強制執行の手続きを受ける
審判や判決による裁判所の判断や公正証書がある場合、その他の要件を満たせば強制執行手続きを受ける可能性があります。
調停で慰謝料請求に合意した後や裁判所の判断が確定した後に、期日通りにその金額を支払わなかったり、踏み倒してしまうと、そのリスクは高まります。
差し押さえられる財産は、家や土地などの不動産、家具・家電・美術品などの動産、給与や預金などの債権など多岐にわたります。
典型的には給与の差し押さえです。
給与の差し押さえの際は勤務先に連絡が入るため、職場に金銭トラブルを抱えていると知られてしまいます。
まとめ
相手から慰謝料を請求され、裁判所から見慣れない書類が届いたり高額な請求額を目にすると誰でも動揺してしまうものです。
ただ場合によっては支払わないで済むこともありますので、まずは落ち着いて状況を整理しましょう。
慰謝料の交渉をする際は、本人同士ではうまくいかないケースが多いため、知識が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
自分だけで動いてしまう前に、無料の法律相談などを利用し、弁護士にアドバイスを求めましょう。