患者からの一方的な契約解除!受領済みの費用の返還義務は?

医療・介護問題

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弁護士法人若井綜合法律事務所
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保険診療において補綴物を作成後、セット前に患者が治療を中断した場合は、未来院請求が可能です。
しかし自費診療においては、未来院請求のように歯科医院の出捐(しゅつえん)を補償する制度はありません。

そこで歯科医院は自費診療において、あらかじめ費用を受け取っておく必要があります。
では患者から一方的に診療契約を解除された場合、歯科医院はあらかじめ受け取っていた費用を返還する義務があるのでしょうか。
若井綜合法律事務所の弁護士であり現役歯科医師である近藤 健介弁護士に、自費診療における受領済み費用の返還義務について、実際の判例なども紹介しながら解説していただきました。

▼この記事でわかること

  • 歯科医療で用いられる「準委任契約」について説明します
  • 判例をもとに患者からの一方的な契約解除について解説します
  • 要点となる「不返還条項」や「信義則違反」などについて説明します

▼こんな方におすすめ

  • 長期間の歯科治療に関する契約トラブルを防ぎたい歯科医師の方
  • 患者から受領した費用の返還について、過去の判例を知りたい方
  • 様々な歯科トラブルへの対策をしたい歯科医院の経営者の方

長期間の治療計画の必要性


歯科治療において、包括歯科診療が提唱されてから随分経ちました。
口腔内の疾患は、全身状態に影響を与える可能性があり、特に機能が失われた口腔内を回復しようとする場合は、より広い視点から治療計画を立てる必要があります。

そして咬合や顎関節治療を含む処置は複雑で、長期にわたることが多くなります。
その場合、保険治療では治療方法の選択に限界があることから、自費診療契約となることがほとんどです。
そして長期の治療計画に基づく場合は、各処置が一連となっていることが多く、どの時点で契約の何割が終了したかを検討することは容易ではありません。

歯科医院の契約の法的性質


診療契約の法的性質は、準委任契約とする見解が多数説です。
具体的には、医師が、医療水準にしたがい、善良なる管理者の注意をもって、症状を解明し、適切な治療行為をすることを約し、患者がこれに対する報酬の支払いを約する有償双務契約とされます。
請負契約のように結果の発生を目的としないため、予定された結果が医療行為によって実現されなかったとしても、直ちに医療費請求権は消滅しません。

  • 請負契約:完成しなければ報酬が発生しない(民632条)
  • 準委任契約:既に履行した割合に応じて報酬を請求できる(民643条3項、653条)

すなわち準委任契約である診療契約では、歯科医院は患者が治療を中断すれば、それまでの履行済みの割合に応じて報酬を請求可能ということになります。

裁判所の考え方

裁判
本稿では、あらかじめ料金を受領済みの歯科診療契約が患者都合で解除された場合について、裁判所がどのように考えているのかをみつつ、契約にあたり、歯科医院としてどのような点に注意すべきかを検討したいと思います。

【判例1】歯列矯正の契約解除

まずは歯列矯正の契約解除についての判例(東京地方裁判所 平成9年(ワ)第21365号 平成13年2月26日)を検討します。

この判例では、歯科医師である被告との間で歯列矯正治療契約を締結した原告が、原告において同契約を解除したなどとして、被告に対し既に支払った治療費等の返還及び慰謝料等の損害の賠償を求めました。

判決要旨

四1 もっとも、本件治療契約の性質は準委任契約であるところ、前記認定の本件治療契約終了の経緯に照らせば、原告が平成九年七月一一日に解除の意思表示をした時点において、被告の説明不足と原告の治療拒否のために双方の信頼関係は既に失われており、かつ、少なくとも矯正後の保定日置が未履行であったことが認められるから、本件治療契約は原告の右解除により履行の途中で終了したと認められる。
そして、右のように委任が受任者の責めに帰すことのできない事由により履行の途中で終了した場合、その場合でも報酬全額を得ることができる旨の特約がない限り、受任者は、履行の割合に応じて報酬を受けることができるにとどまり、既に受領した報酬のうち、履行の割合に応じた報酬を超える分については委任者に返還する義務を負うというべきところ、本件治療契約上、右特約があるとの主張立証はない。

判旨は多数説の通り、歯科診療契約の法的性質を準委任契約とした上で、歯科医師の債務不履行や過失はないが、双方の信頼関係喪失により契約は解除されたとしました。
そして特約がない限り、履行の割合を超える部分については医師側の不当利得として返還義務を認めました。

判旨についての評価

準委任契約という法的性質から、判旨の結論は妥当といえます。
「履行済み」の割合の算定の困難性は残りますが、判旨では歯科医院に不利のない認定をしており、この点も妥当と考えます。

そして特に重要な点として、判旨は特約(すなわち不返還条項)を契約に盛り込めば、例外として歯科医院が全額返還する必要がない可能性を示唆しました。
この判決をふまえて、契約書に「不返還条項」を定めて、一方的な契約解除に対処する歯科医院が多く認められるようになりました。
ところが、【判例2】によって、再考が必要となっています。

【判例2】インプラント施術の中断

次にインプラント施術の中断に関する判例(津地方裁判所四日市支部 令和元年(ワ)第283号 令和2年8月31日)を検討します。

亡Aは被告歯科医院とインプラントの施術を内容とする治療契約を締結し、その代金を支払いました。
その後亡Aの死亡により、被告に対し原告らがそれぞれ相続した亡Aの不当利得返還請求権に基づき、返還を求めました。
本件契約には、「患者さんの都合により治療を中断された場合、原則として治療費の返還はいたしかねます。」との不返還特約条項が、自費治療契約の際作成される承諾書に定型的に記載されていました。

判決要旨

2 争点1(本件不返還条項は消費者契約法10条により無効か)について
(1)被告は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする医療法人である(前提事実(1)イ)ことから消費者契約法2条2項の事業者であり、個人である亡Aは同法2条1項の消費者であるといえるから、本件契約は消費者契約といえる(同法2条3項)。
(2)本件不返還条項は、本件契約の履行の中途で終了したとしても、治療費の全額を返還しないとするものであり、履行の割合に応じて報酬を請求することができるとする民法656条、同法648条第3項に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であるといえるから、消費者契約法10条前段の要件を満たすものといえる。
(3)そして、本件不返還条項が、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか(消費者契約法10条後段)は、消費者契約法の趣旨、目的に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである(最高裁平成23年7月15日第2小法廷判決・民集65巻5号2269頁参照)。
本件不返還条項は、本件のように、インプラント埋入手術等が行われることなく終了しても、治療費全額の返還をしないというものであり、治療費が本来治療に対する対価であることを踏まえると、治療費の対価性を損なう規定となっている。また、本件契約は、身体的侵襲を伴うインプラント術に関する契約であり、その治療は患者の意思に基づくものでなければならないところ、本件不返還条項によって、患者が治療を中断したり、転院する機会を制限しうるものである。これに加え、本件不返還条項は、本件承諾書に不動文字で記載され、被告における自費治療の契約の際の承諾書に定型的に記載されているもので(認定事実(3))、亡Aと被告との間で個別に交渉され合意されたものとはいえないこと、亡Aが約3か月ぶりに被告を受診し、被告代表者が亡Aをはじめて担当してインプラント治療が検討されたその日のうちに本件契約に至り、亡Aが指印により本件承諾書を作成していること(前提事実(2)、認定事実(1)、(2))、当時、亡A及び同行した原告X1はいずれも80歳を超える高齢であったことなども併せ考慮すると、被告代表者が、本件契約に基づく施術内容や金額について丁寧に説明し、本件承諾書の内容についても、亡A及び原告X1に説明し、同人らに十分納得してもらった上で署名指印してもらった旨供述していることを踏まえても、本件不返還条項は、民法1条2項の規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、消費者契約法10条後段の要件を満たすものというべきである。
(中略)
(4)したがって、本件不返還条項は、消費者契約法10条により無効というべきである。

判旨は、本件歯科診療契約に消費者契約法10条の適用があることを認定した上で、不返還条項を無効とし、割合に応じた範囲で、原告の返還請求を認めました。

消費者契約法の「事業者」該当性

消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約に適用されます。
消費者契約法における「事業者」とは、法人その他の団体および事業として、または事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
すなわち個人でも、事業としてまたは事業のために契約をする場合は、質量ともに豊富な情報を持ち、消費者に対し交渉力の点でも優位に立つため、「事業者」に含まれます。
したがって、医師・歯科医師は、診療契約において「事業者」に含まれ、診療契約は消費者契約法の適用があることになります。

本件では、医療法人である被告歯科医院が医療法人であったため、「事業者」と認定されましたが、個人経営の歯科医院でも「事業者」に含まれることになります。
したがって、本判決はすべての歯科医療機関に適用されうることになります。

消費者契約法10条の該当性

契約上のある定めが任意法規から逸脱している(前段)、そして信義則違反が認められる(後段)場合には、同法10条に基づいて無効とされます。
判旨は任意法規から逸脱していることについて、民法648条3項に比べて権利を制限し、義務を加重することを理由に認めました。

そして信義則違反が認められることについては、次の理由から該当性を認めました。

  • 治療費の対価性を損なう規定である
  • 本件不返還条項によって患者が治療を中断したり、転院する機会を制限される可能性がある
  • 本件不返還条項が定型的に記載されたもので、個別に交渉されたといえない
  • 説明を受けた当時、原告夫妻が高齢で、十分な検討時間を与えられていなかった
信義則違反とは?
同条後段にいう信義則とは、「自己の利益のみを考えて、相手方の利益を配慮しないような態度を許さない」という考え方を意味します。
すなわち正当な理由もなく、双方の利益の間に不均衡をきたし、その意味での均衡性ないし相互性をやぶるような条項は信義則に反し、無効とされることになります。
具体的には事業者に一方的な権限を与える条項や、消費者からの解除・解約の権利を制限する条項などが入るでしょう。

判決の検討

判旨で信義則違反が認められるとして挙げられた4つの理由は、双方の利益の間に不均衡をきたす事情といえ、妥当といえるでしょう。
従来は【判例1】によって、歯科医院は契約書に不返還条項を定めることにより、一度治療費を受領すれば歯科医院の債務不履行がない限り、返還義務はないと考えられてきました。
たとえば矯正治療中に患者が転居する場合や、インプラント治療でインプラント体埋入後、患者が自己都合で治療を中断した場合には、不返還条項が定めてあれば歯科医院は受領済みの治療費について返還する義務はないと考えられてきました。
しかし【判例2】によって、歯科医院の対応は変化を求められることになったと言わざるをえないでしょう。

歯科医院の対応


不返還条項を定めた場合でも常に無効とされ、金銭の返還を求められるとすれば、歯科医院は患者都合でいつ返還を求められるかわからない、不安定な地位に置かれることとなります。
また返還に応じるとしても、解除の時期や治療が解除時に何割終了しているかの判断は容易ではありませんし、新たな紛争の火種になりかねません。

そもそも歯科医院は、治療中断による利益を目的として、不返還条項を定めているのではありません。
途中で転院されないからこそ、先を見た処置を行い、費用も低く抑えられるのです。
したがって不返還条項が無効とされない場合があるというべきであり、歯科医院はどのような場合に信義則違反とならないかを検討しておく必要があります。

私見では消費者契約法の趣旨と【判例2】から、歯科医院は以下のことを心がけるべきだと考えられるでしょう。

  • 患者に十分な考慮時間を設ける
  • 治療計画に沿った説明書の交付を行い、不返還条項については独立に口頭で説明をする
  • あらかじめ治療費を受領する合理的な理由を説明する
  • 支払い方法について、分割払い等の選択肢を設ける

患者との診療契約の締結は慎重な姿勢が必要

歯科医
医療契約において、患者と医師の両者の間に大きな情報格差があることを忘れてはいけません。
保険診療において、診療契約は保険制度で制限されており、さほど問題になりません。
一方、自費診療では、契約内容が自由であるがゆえに、より分かりやすい説明が求められます。

そして不返還条項を設けるのであれば、その点についても十分に説明しなければなりません。
患者が「先生にお任せします」と述べたり、患者の強い希望からその日のうちに契約に応じたといった場合でも、不返還条項が無効にならないという理由にはなりません。
歯科医師は、長期に及ぶ診療について患者と診療契約を締結する際は、より丁寧に説明し、一旦持ち帰って検討してもらうという慎重な姿勢が必要といえるでしょう。

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