夫や妻など配偶者による不倫・浮気は、民法上の貞操義務に違反する不貞行為です。
配偶者の不貞行為が認められた場合、賠償としての慰謝料はいくら請求できるのでしょうか。
慰謝料の相場を把握して適切な金額を請求することで、不要なトラブルを避けられるでしょう。
この記事では、不倫による慰謝料の相場について詳しく解説します。
不倫(不貞行為)の慰謝料の相場について
不倫(不貞行為)による慰謝料の相場は、離婚の有無によって以下のように変動します。
離婚する場合の慰謝料相場 | 100万〜300万円 |
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離婚しない場合の慰謝料相場 | 50万~100万円 |
一般的に、不倫が原因で離婚した場合、慰謝料は離婚しない場合よりも高くなるケースが一般的です。
さらに、離婚の有無が同じケースでも、不貞行為や夫婦関係などの詳しい状況によって金額は増減します。
相場より慰謝料が高くなる、または低くなる状況をそれぞれ解説します。
相場より慰謝料が高くなる状況
不倫の慰謝料が相場よりも高くなる状況は、次の通りです。
- 婚姻期間が長い
- 不倫の回数が多い
- 不倫の期間が長い
- 不倫を原因として離婚・別居した
- 不倫以前の夫婦関係が良好であった
- 不倫相手が積極的に離婚を求めていた
- 不倫発覚後も不倫を継続していた
- 不倫された配偶者にうつ病などの精神的損害が発生した
- 夫婦間に未成年の子どもがいる、または子どもの人数が多い
「長年にわたり不倫した」「繰り返し何度も不貞行為におよんだ」など、不倫の悪質性が高いと見なされる状況は慰謝料を増額させる一因となります。
さらに、「不倫を原因とする離婚・別居」のように不倫による影響度が高い場合も、慰謝料が高額になりやすいです。
加えて、婚姻期間が長かったり、未成年の子供がいたりするケースも不倫による影響度が高いと判断されるでしょう。
相場より慰謝料が低くなる状況
以下の状況では、不倫の慰謝料が相場よりも低くなる傾向があります。
- 婚姻期間が短い
- 不倫の回数が少ない
- 不倫の期間が短い、不倫関係をすぐに解消した
- 不倫を原因として離婚・別居していない
- 元々の夫婦関係が円満とはいえない
- 反省・謝罪などの態度を示している
- 不倫による社会的制裁を受けている
- 不倫された配偶者に落ち度がある(過去に不倫・浮気していた など)
相場より慰謝料が高くなる条件とは反対に、不倫の悪質性や影響度が低い場合は慰謝料が低くなる傾向があります。
また、不倫された配偶者にも落ち度があると、さらに減額される可能性が高まるでしょう。
たとえば、過去に不倫や浮気をしていた場合や、DVやモラルハラスメントを行っていた場合が当てはまります。
不倫の慰謝料の請求に必要な条件は?
不倫による精神的苦痛を理由に慰謝料を求めても、すべてのケースで請求が認められるわけではありません。
不倫の慰謝料を請求できるのは、次の条件に該当するケースに限られます。
- 配偶者と不倫相手に肉体関係(性行為または性交類似行為)がある
- 配偶者と不倫相手の自由意思により不貞行為におよんだ
- 不倫相手に故意または過失が認められる
不倫相手の故意とは、「既婚者と知りながら不貞行為におよんだ」といった状況を指します。
一方で過失とは、「既婚者だと気づける状況でありながら、肉体関係を持った」場合が当てはまります。
不倫の慰謝料を請求できないケースはある?
不倫の慰謝料を請求したいと思っても、以下のケースでは請求が認められない可能性があります。
- 肉体関係(性行為または性交類似行為)がない
- 不倫相手に故意・過失がない
- 不倫以前に婚姻関係が破綻していた
- どちらかが不貞行為を強要していた
- 時効が成立している
- すでに慰謝料を受け取っている
不貞行為として認められるのは、基本的に肉体関係(性交渉)に限られます。
したがって、多くの場合は「親密に食事していた」「LINEやメールの頻度が高い」「キスやハグをしていた」などの理由だけでは不貞行為とは認められません。
ただし、キスやハグについては、頻度やその他の条件によって慰謝料が認められる場合はあります。
時効が成立すると請求は不可能?
不倫による慰謝料の請求には、以下2つの時効と除斥期間が定められています。
- 不貞行為と不倫相手を知ってから3年以内
- 不貞行為が原因の離婚から3年以内(配偶者との関係において)
- 不貞行為があった日から20年以内(除斥期間)
時効の期間が経過してしまうと、慰謝料の請求は難しくなります。
慰謝料を請求しようと思っている方は、できる限り早く証拠を集め請求を開始しましょう。
不倫による慰謝料の時効期間については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
https://legalmedia.coconala.com/3573
相手方へのみ請求は可能?
不倫による慰謝料は、不倫相手のみへの請求も可能です。
誰に慰謝料を請求するかは、「不倫相手のみ」「配偶者のみ」「配偶者と不倫相手」のいずれかから自由に決められます。
ただし、配偶者と不倫相手の双方を対象としても、慰謝料が単純に2倍になるわけではないので注意しましょう。
相手方のみの請求は「求償権」に注意
不倫相手のみに慰謝料を請求する場合、不倫相手が配偶者に対して「求償権」を行使するリスクがあります。
不倫における求償権とは、不貞行為の当事者である配偶者と不倫相手に発生する権利です。
当事者の一人が慰謝料を払った場合、もう一方の当事者へ負担割合に応じた金銭を請求できます。
つまり、不倫相手のみに慰謝料を請求しても、不倫相手が求償権を行使して配偶者へ負担割合に応じた支払いを求めてくる可能性があるわけです。
求償権を回避しつつ不倫相手のみに慰謝料を請求したい場合、「求償権を放棄させる」交渉が必要になります。
ただ、その際は、支払われる慰謝料は減額傾向にあります。
慰謝料請求のために必要な証拠は?
不倫による慰謝料を請求する際には、客観的な証拠を収集しておくことが好ましいです。
証拠を集める際は、「性的関係に関する証拠」と「故意または過失に関する証拠」の2種類を用意しましょう。
性的関係に関する証拠
性的関係を裏付けるためには、以下の証拠を集めましょう。
- 性交渉や裸、およびそれらに近い状況の写真・映像 など
- ラブホテルや自宅へ出入りする写真・映像・録音 など
- 不貞行為を推測できるSNS・メール・録音 など
- 不貞行為を認める録音・メール・SNS・念書 など
- 興信所による報告書
以上の証拠を組み合わせることで、不倫を立証しやすくなります。
不倫相手の故意または過失に関する証拠
不倫相手に慰謝料を請求するためには、不倫相手の故意または過失を証明しなくてはいけません。
不倫相手の故意または過失の証拠として、次の証拠が有効です。
- 不倫相手と配偶者が同じ会社に勤めている状況
- 既婚者だと知っているとわかる通話・SNS・メール・録音などのやりとり
- 不倫相手と配偶者が会うのは平日の夜のみなど、家庭があると推察できる状況
こうした証拠を用意し、不倫相手の故意や過失を証明しましょう。
不倫の慰謝料の請求方法
不倫の証拠を集めて慰謝料を請求する際は、以下の段階を踏んで行いましょう。
- 交渉による解決
- 裁判所にて訴訟を提起
具体的な方法について簡単に説明します。
(1)交渉による解決
1つ目の方法が、交渉による解決です。
配偶者や不倫相手と交渉できる状況であれば、対面や通話で話し合って慰謝料を支払うように求めます。
加えて、慰謝料の内容と金額を記した「内容証明郵便」も送付しましょう。
内容証明郵を送ることで、自分が慰謝料を請求した事実を証拠として残せます。
交渉で慰謝料の支払いに合意できた場合は、慰謝料の金額・支払い方法・支払い期日などの条件をまとめた「合意書」を作成しましょう。
さらに、合意書を強制執行認諾文言をつけた「公正証書」にすると、慰謝料の踏み倒しの抑制になります。
(2)裁判所にて訴訟を提起
協議による解決ができなければ、裁判所に訴訟する必要があります。
裁判所に判断を委ねることになるため、不倫の証拠が必須になります。
不倫相手に慰謝料を請求するのであれば、故意・過失を裏付ける証拠が必要です。
自分一人で裁判に取り掛かるのが難しい場合、弁護士に相談するといいでしょう。
相場より慰謝料が高額になった判例
不倫による慰謝料が、相場よりも高額であった判例を3つ紹介します。
慰謝料330万円の判例
不倫相手との子供3人を認知した夫に慰謝料を請求したケースでは、慰謝料330万円の請求が認められています。妻は夫との間にすでに3人の子どもを授かっており、不貞関係によって婚姻関係が破綻したと判断されました。
(東京地方裁判所判決 平成25年1月23日より)
慰謝料400万円の判例
夫が妻の不倫相手を訴えたケースでは、慰謝料400万円の支払いが認められています。不倫の発覚後も不貞行為を続けたこと、離婚に対して少なからず助言していること、自らに請求が来ないよう特徴を偽るなどしていることから悪質な不貞行為と判断され、高額の判決となりました。
(東京地方裁判所判決 平成22年10月7日より)
慰謝料1300万円の判例
職場の部下と10年間の不倫関係を持った夫に対して妻が慰謝料を請求した事案では、慰謝料1300万円の支払いが認められました。夫は不倫相手との子どもをもうけていた上、妻に生活費をわたしていなかった等の要素が加わったため高額の判決となりました。
(東京地方裁判所判決 平成16年9月14日より)
相場より慰謝料が低額になった判例
続いて、相場より慰謝料が低額になった事例を3つ解説します。
慰謝料50万円の判例
妻が夫の不倫相手に慰謝料を請求した事例では、相場よりも低い慰謝料50万円の判決になっています。不倫期間が約8ヶ月と短い上に不貞行為の発覚後に離婚していないため、低額の慰謝料となりました。
(東京地方裁判所判決 平成4年12月10日より)
慰謝料100万円の判例
夫の不倫により離婚係争中になった事案では、低額の慰謝料100万円になりました。離婚という重大な影響があったものの、婚姻期間約7ヶ月・不倫期間約3ヶ月とどちらも短いことから相場よりも低い慰謝料となっています。
(東京地方裁判所判決 平成20年12月26日より)
慰謝料50万円の判例
夫の職場の部下である不倫相手を妻が訴えた裁判では、慰謝料は低額の50万円となりました。不倫の主導的立場は夫であった点や、不倫相手が退職などにより社会的制裁を受けている点が考慮された判例です。
(東京地方裁判所判決 平成4年12月10日より)
慰謝料の請求は弁護士への相談がおすすめ
不倫の慰謝料を請求する際は、弁護士への相談がおすすめです。
自分で内容証明郵便を作成する場合、必要な内容を書き漏らしてしまうリスクがあります。
また、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求すると、相手方が弁護士をつけるケースがあります。
相手方の弁護士と自分で交渉するのは難しく、裁判まで進んだ際は自分で裁判手続きまで行わなくてはいけません。
弁護士に依頼すれば正しい文書を作成できる上、証拠集めのアドバイスももらえます。
弁護士を立てることで相手方も真剣に対応せざるを得ないため、スムーズに慰謝料の請求を終えられる可能性が高まるでしょう。
弁護士を探すならココナラへ
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「そもそも慰謝料を請求できるかわからない」とお悩みであれば、まずはお気軽に法律Q&Aで弁護士へ相談してみてください。
まとめ
配偶者が不倫した場合、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できます。
「不倫期間が長い」「不倫によってうつ病になった」など、悪質かつ深刻な不倫であるほど慰謝料は高くなりやすいです。
慰謝料を受け取るためには、不倫の証拠集めが欠かせません。
証拠集めの段階から弁護士に依頼することで、交渉を有利に進めるためのアドバイスがもらえます。
できる限り早く解決したい方や、高額の慰謝料をもらいたい方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。