歯科矯正治療でトラブル!歯科医師が患者に指導すべき範囲とは?

医療・介護問題

この記事の監修

東京都 / 豊島区
弁護士法人若井綜合法律事務所
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以前、「歯並びに自信のない方が多い」というアンケート結果を見たことがあります。
歯並びを直す方法として、近年は日本でも歯列矯正を選択される方が増えています。

ただ長期間の治療が必要となる歯科矯正には、虫歯や歯根吸収など、さまざまな合併症の発生リスクが伴います。
その合併症を予防するためには、治療前からの患者への指導が大切です。
では歯科矯正によるトラブルを防ぐために、歯科医師はどのような行動をとるべきなのでしょうか。
若井綜合法律事務所の弁護士であり、現役歯科医師である近藤 健介弁護士に解説していただきました。

▼この記事でわかること

  • 歯科矯正治療の際に発生しやすい合併症ついて解説します
  • 判例をもとに歯科矯正治療の指導義務がどのように判断されるのか解説します
  • 歯科矯正治療の指導義務における考え方ついて、私見を述べます

▼こんな方におすすめ

  • 歯科矯正治療を担当する歯科医師の方
  • 歯科矯正治療におけるトラブルの判例について知りたい方
  • さまざまな歯科トラブルの予防・対策をしたい歯科医院の経営者の方

歯科矯正治療における合併症のリスクとは


歯科矯正をされる方が増えているのは、以前に比べて歯科矯正治療の治療期間が短く、適応年齢が広がり、治療費も低額化傾向となって、より多くの方が選択しやすくなったことが大きいといえます。
また施術方法も従来のマルチブラケット法以外に、舌側矯正、マウスピース矯正など、症例やニーズに応じて選択肢が広がり、多様化しています。

しかし治療方法は変わっても、歯牙の移動のために継続的な力をかけること、そのために装置を長時間口腔内に止めること等は変わりません。
それにより歯科矯正治療には、通常の歯科医療とは異なる、さまざまな合併症(歯根吸収、う蝕や着色、歯周疾患、軟組織の障害、顎関節症、アレルギー等)が発生しえます。

【判例検討】歯科医師の歯科矯正治療における指導義務とは


歯科矯正治療の合併症を防ぐため、歯科医師は治療にあたる際に、診療契約に基づき患者に対する説明義務を負います。
加えて、歯科矯正治療の場合、長期間継続する治療期間のうち、歯科医院での診療は月に1度程度で、多くのことは患者本人が対応する必要があるため、歯科医師に指導義務が認められる場合があります。
そこで、どのような場合に歯科医師が指導義務を負うのか、判例を見ながら検討します。

歯科矯正治療の指導義務に関するトラブルの概要

ここからは、実際に歯科矯正治療における指導義務についてのトラブルについての判例を検討していきます。(東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8371号 平成15年7月10日判決)

原告患者X(昭和54年生・女性)は、平成10年2月、被告歯科医師Y1およびY2が経営する矯正歯科医院を受診し、「上下すべての歯を矯正して上下顎前突を解消すること」を内容とする診療契約を締結しました。

Yらは平成11年11月まで動的矯正を行い、同月から平成14年1月までは、歯の裏側に固定式保定装置を取り付け保定を行いました。
同年1月8日に同医院における最後の診療で、固定式保定装置を取り外したところ、固定式保定装置が装着されていた上額切歯4本の裏側がう蝕に罹患していました。
Xは翌9日に他院で診察を受け、上顎切歯4本の口蓋側および隣接面に象牙質まで達するう蝕(虫歯)が生じ、左上中切歯は歯根膜炎を発症していることが判明しました。

そこでXは契約上の義務として、保定治療期間中にブラッシングなどのメンテナンス方法を十分に指導するなど患者の口腔内の衛生環境を良好に管理すべき義務の違反、う蝕の有無や危険性について監視して適切な処置をとるべき義務の違反などを主張して、Yらに対して、合計410万5,000円の賠償を求めました。
裁判所は本件う蝕の発生原因を「固定式保定装置周辺部分における歯と歯の間のブラッシングが十分でなかったために、その部分に歯垢が溜まったことが原因で発生した」と認めたうえで、歯科医師の義務違反について以下のように判示しました。

判旨

3 本件虫歯の発生につき被告らに診療契約上の義務違反(債務不履行)があるか否かについて
1 上記1⑶によれば、本件のように歯の裏側に固定式保定装置を装着して保定を行う被告らのような歯科医師としては、その保定を行うに際して、当該患者に対し、同装置の周辺部分は歯垢が溜まりやすく虫歯になりやすいことを十分に説明した上、その部分について、歯と装置の間を横磨きの方法で磨いたり、歯と歯の間を縦磨きや斜め磨きの方法で磨くなど、動的矯正期間におけるよりも一層丹念にブラッシングを行わなければならないことを十分に指導すべき診療契約上の義務(債務)を負うというべきである。
(中略)

2 しかるに、前提事実等に証拠(甲B7、原告本人)を併せると、本件おいて、被告らは、原告に対し、保定期間の始まる前には上記1⑵のア、イのような説明、指導を行ったものの、保定期間中においては、上記1⑷のような事情もあったにもかかわらず、被告Y2が平成11年11月19日の診療の際に今までと変わらず歯磨きをするようにと述べた程度で、それ以上に特にブラッシング指導を行うことはなかったと認められる。
(中略)

⑶ 上記⑴、⑵によれば、本件において、被告らには、原告に対し、保定期間中において、ブラッシング指導、とりわけ、固定式保定装置の周辺部分における歯間のブラッシングを丹念に行うようにとの指導を十分に行わなかったという診療契約上の義務違反があったというべきである。
(中略)

 以上のような事情に加え、原告の矯正治療自体は成功していることなど、本件に顕れたその他の事情も斟酌すると、本件虫歯の発生により原告の被った精神的損害を慰藉するには、50万円をもって相当と解する。

判旨は、患者に生じた虫歯が歯科医師の指導不足によるものと認め、歯科医師に50万円の慰謝料の支払いを命じました。
歯科矯正治療に際し、矯正装置を口腔内に装着することで、歯垢が滞留する場所が増え、う蝕に罹患しやすくなるのは避けられません。
したがって、その点について歯科医師が説明義務やブラッシング等の指導をする義務を負うことは当然といえます。
本件判例は、そこから更に進んで、一度ブラッシング指導済みで動的矯正が終了した患者に対し、固定式保定装置を装着した場合は、更にブラッシング指導する義務を認めたものです。

歯科矯正治療における保定の必要性

歯列矯正治療は動的矯正が終了した後、そのまま放置すれば後戻りを起こします。
そもそも歯は、口腔内で頬や舌の力のバランス、咬合や癖などの条件で、個人によって異なる歯列を構成します。
これに対し、歯列矯正はワイヤーやゴムなどを使用して、不正咬合とはいえ、その患者本来の歯並びを、ある程度画一的な状態に変えるものですから、後戻りはやむをえません。
そこで最近では、保定装置を装着する期間を定めず、永続的に装着し続けるよう指導する矯正医も増えてきました。

歯科矯正治療の保定装置による合併症と指導義務の関係

固定式保定装置は、通常、審美的に影響のない部位にワイヤーなどで作成した装置をスーパーボンド等で接着し、歯列の後戻りを防ぐものです。
すなわち、装着部分の歯間部にはデンタルフロスは使用できませんし、接着剤や装置の境界面に歯垢が残りやすくなり、動的矯正に使用する装置を装着した場合とは異なる清掃方法が必要となります。

判旨はこの点を重視し、特にブラッシング指導する義務を認めたものといえるでしょう。
本稿の冒頭で述べたように、歯列矯正治療にはさまざまな合併症が考えられます。
それらは、矯正治療をしなければ通常発生しないものであり、それが歯科医師の指導によって防止できるのであれば、診療契約に指導義務が含まれるといえます。
したがって、判旨の判断は妥当と言うべきでしょう。

マウスピース矯正の場合も指導義務はある?


最近では、マウスピースを使用した歯列矯正も普及しています。
この方法は、マルチブラケット法と異なりブラケットを装着しないため、マウスピースを外せば通常通りの歯磨きで清掃可能です。
そういう意味では、歯科医師による清掃に関する指導義務は特になさそうです。

しかし、マウスピースを装着すると唾液が歯面に到達しにくくなり、唾液の再石灰化作用や免疫作用、緩衝作用が十分に機能しないことが考えられ、清掃不十分なままマウスピースを長時間装着すれば、う蝕や歯周病の罹患率が上がることは容易に想像できます。
したがってマウスピースを使用した矯正治療の場合でも、説明だけでなく改めてブラッシング指導をする義務が診療契約に含まれるというべきでしょう。

まとめ


以上より歯科医師は、患者が歯科矯正治療に際して新たにまたは従来と異なる装置を装着する場合には、その都度改めてブラッシング指導をする義務があるというべきでしょう。
私が一般歯科診療を行っていると、時々歯科矯正治療中の方がう蝕に罹患し、治療にみえることがあります。
そのような患者さんを見るたび、歯科矯正医が月に一度程度しか診察を行わないことに疑問を持ちます。

歯科矯正治療は自費治療のため、クリーニング等が収入につながらないことや、治療の中心は動的治療であることがその理由かと思います。
しかし少なくとも矯正装置を装着したばかりの初期においては、清掃指導やクリーニングのために短期間での診察を行うべきだと思います。
それは患者のニーズが「きれいな歯で」歯並びを整えたいことだと思うからです。
歯科医師は診療契約の範囲について、患者のニーズを踏まえ、今一度考え直す必要があるのではないでしょうか。

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