刑事事件で起訴され、裁判をすることになった場合、犯罪事実に争いがないときは、加害者側は主に執行猶予つきの判決を目指すこととなります。
この記事では執行猶予とは何か、前科との関係、執行猶予の条件などについて解説します。
また、執行猶予となった場合でも刑務所に服役することになる可能性がありますので、どんな場合に服役しなければならなくなるのかについてもお伝えいたします。
▼この記事でわかること
- 執行猶予の意味や条件がわかります
- 執行猶予と前科との関係がわかります
- 執行猶予になった後、服役しなければならないケースがわかります
▼こんな方におすすめ
- 執行猶予の意味、条件についてお知りになりたい方
- 執行猶予と前科との関係についてお知りになりたい方
- 執行猶予が取り消されるケースについてお知りになりたい方
執行猶予とは
執行猶予とは、判決で刑を言い渡されるにあたって、被告人に有利な情状等を考慮して、刑罰(懲役、禁錮など)の執行を一定期間猶予(※)し、その期間中、法律に規定されている執行猶予の取り消し事由に該当することなく無事に過ごせば、刑罰の言渡しを失効させる制度のことをいいます。
裁判官から執行猶予付きの判決を言い渡されるときは、
「主文。被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。」 |
などと言われます。
つまりこの判決では、
「あなたは検察官に起訴された罪で有罪ですから、懲役2年の刑罰を科します。本来なら2年間、刑務所に行ってもらいますが、今回は執行猶予付きの判決ですから、直ちに刑務所に行ってもらう必要はありません。これから4年間、何事もなく無事に経過すれば、「2年間、刑務所に行かなければいけない」という効力は消滅します」 |
ということを言われているのです。
(※)執行猶予の期間は、法律で「1年~5年」とされています。
執行猶予付き判決であっても前科にはなる
通常、前科とは過去に確定した有罪判決を受けていることを言います。
それは執行猶予付き判決であっても変わらず、一般に前科として考えます。
そして有罪判決を受けたという意味での前科は消えることはなく、再度罪を犯した場合は、前科があることにより、刑罰が重くなる可能性があります。
執行猶予の種類
執行猶予は「刑の全部執行猶予」と「刑の一部執行猶予」があります。
全部の執行猶予は、刑の全部の執行を猶予するもので、一部の執行猶予は、一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予するものです。
全部執行猶予はさらに「初度の執行猶予」と「再度の執行猶予」にわけられます。
後述しますが、初度の執行猶予に比べて再度の執行猶予は条件が厳しくなっています。
執行猶予付き判決となるための条件
それでは、いかなる場合に執行猶予付き判決となるのか、執行猶予の条件について、初度の執行猶予と再度の執行猶予にわけてみていきましょう。
初度の執行猶予の条件
初度の執行猶予の条件は以下のとおりです。
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1つ目の条件によって、3年超の懲役等の比較的重い刑罰のときは執行猶予をつけることができません。
2つ目の条件の「刑に処せられたことがない」とは、禁錮以上の刑の言渡しを受けたことがない場合に加えて、言い渡しは受けたが執行猶予付きであって猶予期間の経過により言い渡しの効力が失われている場合を含みます。
また、「その刑の執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていないこと」とは、前刑の執行が終わった日等から今回の刑の言渡しまでの間に、禁錮以上の刑に処せられることなく5年以上経過していることを言います。
再度の執行猶予の条件
再度の執行猶予の条件は以下のとおりです。
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まず、1つ目の条件より、今回の犯行時に執行猶予中でも判決時に執行猶予中でない場合は、執行猶予の期間が経過して言渡しが効力を失い、禁錮以上の刑に処せられたことがないことになり、執行猶予になるとすれば、再度の執行猶予ではなく初度の執行猶予となります。
2つ目の条件の「1年以下の懲役又は禁錮」、3つ目の条件の「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という条件から、再度の執行猶予の条件は、初度の執行猶予の条件に比べて厳しくなっていることがおわかりいただけると思います。
そして、再度の刑の全部の執行猶予の場合には、保護観察に付することが必要です。
執行猶予を獲得するためにやるべきこと
執行猶予になるか否かは、犯罪自体の悪質性などを前提としつつ、被害弁償や示談の成立、再犯防止に向けた取り組みなどの犯罪後の事情等を含めた総合考慮により判断されていると思われます。
弁護人に被害弁償、示談交渉を任せる
被害弁償や示談交渉は弁護人に任せましょう。
加害者本人が行うことが絶対にできないというわけではありませんが、その場合、そもそも被害弁償を受けてくれない、示談交渉のテーブルについてくれないというケースも多いと思われます。
また、加害者が身柄を拘束されているような場合では、自分で被害弁償や示談交渉をすることは不可能だと思います。
そのため、弁護人をとおして、被害弁償や示談交渉等を行うことになるケースが多いと思います。
執行猶予期間中に再び罪を犯したらどうなる?
執行猶予期間中に再び罪を犯したら、執行猶予が必ず取り消される場合と取り消される可能性のある場合があります。
執行猶予が取り消されると、判決で言い渡された刑の執行を受けることになります。
必ず執行猶予が取り消される場合
執行猶予が必ず取り消される場合は、刑法26条の1号から3号に規定されています。
このうち、刑法26条1号では以下のように規定されています。
「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言い渡しがないとき」 |
つまり、以下の条件を満たす場合は必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
- 執行猶予の期間内に新たな罪を犯したこと
- 執行猶予の期間内に新たな罪で禁錮以上の刑の判決が確定したこと
- その判決で刑の全部について執行猶予の言渡しがないこと
執行猶予が取り消される可能性がある場合
一方、執行猶予が取り消される可能性がある場合は刑法26条の2に規定されています。
このうち刑法26条の2第1号には
「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」 |
と規定されており、執行猶予の期間内に罰金に処せられた場合には、執行猶予が取り消される可能性があることを規定しています。
その他、保護観察に付されていて遵守事項を遵守しなかった場合などにも、執行猶予が取り消される可能性があります。
まとめ
刑の全部の執行猶予は、刑の執行(服役など)を一定期間猶予し、その間に罪を犯さなければ刑罰権を消滅させるものです。
これは、比較的刑の軽い犯罪を行い、必ずしも服役等をさせることが必要であるとは認められない被告人に対して、執行猶予の取消しによる警告をしつつ社会内での更生を実現しようとするものだと言うこともできると思います。