風俗で盗撮したのがバレた!どうすればいい?

盗撮 風俗店 刑事事件

この記事の監修

東京都 / 豊島区
弁護士法人若井綜合法律事務所
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デリバリーヘルス(デリヘル)、ソープランドなどの風俗店や、メンズエステ店などで盗撮をした結果、店側から高額な示談金を要求されるケースが増えています。
この記事では風俗店での盗撮がバレると何が起こるのか、解決するにはどうしたら良いのかについて見ていきます。

▼この記事でわかること

  • 風俗店で盗撮がバレるとどのような事が起きるのか、わかります。
  • 女の子や店側と示談する際に気をつけるべき点がわかります。
  • 具体的にどのような事例があったのか知ることができます。

▼こんな方におすすめ

  • 風俗店で盗撮をしたことがバレて、警察に逮捕されるのではと心配している人
  • 風俗店で盗撮をしたのがバレて、女の子あるいは店側からお金を要求されている人
  • 「盗撮ハンター」絡みと思われる事案に巻き込まれた人

風俗で盗撮したのがバレた!

風俗で盗撮したのがバレた

風俗店でサービス提供者である女の子を盗撮し、バレてしまった。こうした場合、何が起こるのでしょうか。

警察沙汰になる?

盗撮は「迷惑防止条例違反」として刑事事件として取り扱われる、犯罪行為です。
警察を呼ばれた場合、刑事事件の加害者として取り調べを受ける可能性があります。

店側の対応、何が起こる?

盗撮は犯罪行為ですが、とはいえ、多くのケースでは「お金を払って決着」とし、刑事事件として立件されないことも多いようです。
では、誰がどのようにお金を請求してくるのでしょうか。

女性が直接お金を請求してくる

性的なサービスをした女性が直接、お金を請求してくるケースです。この場合、女性が直接、お金を請求する場合と、女性が男性に直接お金を請求した後、店側から別の人物が出てきて、さらにお金を要求する場合の2パターンが考えられます。
タチの悪いケースだと、女性が直接、お金を請求して支払ったにも関わらず、店の従業員と女性が結託した挙げ句、後々まで高額な請求を行ってくることもあります。
具体的には、以下のケース1の事例にあたります。

店の「怖い人」がお金を請求してくる

女性がいったんその場を離れた後、後日改めて、店からコワモテの人が出てきて、高額な金銭を要求してくるケースです。
具体的には、以下のケース2の事例にあたります。

いずれのケースにおいても、盗撮した側からすると、さっさとお金を払って解決したいところかもしれません。
しかし、安易に支払いに応じるのは危険です。一度お金を支払ったところで、弱みにつけ込んで追加の請求をしてくる可能性もあります。なんとかその場を収めて、お金を支払って良いものかどうか考えた上で行動する方が良さそうです。

盗撮トラブル、よくある事例

風俗での盗撮トラブル事例

ここでは、実際に風俗であった盗撮トラブルについて紹介します。
※具体的事例の特定を避けるため、一部内容に変更を加えています。

ケース1:デリヘルで盗撮したのがバレた例

【事件の内容】
デリヘルでサービスを受けている途中に隠しカメラで盗撮行為を行った。録音もしている。サービス提供者である女性に見つかり、証拠も押さえられてしまった。
サービス提供者である女性は、警察沙汰にしない代わりに示談書を作成し、示談金を要求。その請求額は200万円に上った。弁護士の観点から見ると、これは法外な請求にあたる。

【結果】
盗撮をした男性が弁護士に相談し、依頼。
弁護士が依頼人の代わりに交渉した結果、50万円を示談金として女性に支払うことで決着した(150万円の減額)。

ケース2:メンズエステで盗撮したのがバレた例

【事件の内容】
メンズエステでサービスを受ける際、携帯電話でこっそり盗撮をしているのがバレてしまった。
サービスをした女性に気づかれてしまい「携帯見せて」と言われ、そのまま携帯を証拠として取られてしまった。
その後、店の責任者を呼ばれ、個人情報(免許証の控え)も押さえられてしまった。
「お店の顧問弁護士から連絡するので、後の事は直接弁護士とやり取りして下さい」と言われて、その場は終了した。

【結果】
お店の顧問弁護士からの連絡はなかったが、店の責任者と名乗る人物から執拗な慰謝料の請求を受け、不安だったので弁護士に相談。
弁護士に代理人となってもらい示談交渉をした結果、女の子に20万円、お店に10万円を払うことで決着した。

店との交渉、自力で何とかできる?

風俗店との示談金交渉

風俗店での盗撮がバレた場合、店側との交渉は自力でもできるのでしょうか。自力で交渉する際、注意すべきポイントについて見ていきましょう。

「不当要求」に発展することも

風俗店で盗撮がバレた場合、お金を支払って示談することが一般的な解決方法です。
問題は、その金額です。
もちろん,盗撮という行為が悪い事であるのはその通りなのですが、示談金にも「程度の問題」があります。
たとえば100万円単位のお金を要求された場合は、不当要求に当たる可能性があると考えられます。
また、一回の請求で終わらず、後から追加で要求されるケースにも注意すべきです。
悪質なケースでは「風俗で盗撮」という弱みにつけこんで、「警察に言う」「家族・職場ににバラす」「ケガさせる」等と脅しをかけて、追加の金銭を要求されることもあります。
自力で交渉をする場合、こうしたリスクに充分気を配った方が良さそうです。

不安を感じたら弁護士に相談を

不当要求を受けた場合、そもそもその要求が正当なものなのか、自分で判断できるでしょうか。
また、要求が正当なものでないとしても、自分で不当要求をブロックすることができるでしょうか。
こうしたことを自力で行うのはかなりハードルが高いですし、事案の性質上、時には危険も伴います。
多くのケースでは、自分自身が悪いことをしてしまったという負い目から正常な判断が出来なくなってしまい、相手からの不当な要求を受け入れざるを得なくなってしまうでしょう。もっとも、このような事態に直面してしまった場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すると、その後、風俗店との直接交渉は弁護士がすべて行います。
盗撮をした本人は店側と連絡を取る必要が原則無くなるため、精神的にも不安から開放されるでしょう。

 

風俗店で盗撮をしました。店側と直接話し合って、一旦お店にお金を払ったのですが、更にお金を要求されます。

弁護士に相談するのが望ましい事例です。できるだけ早く弁護士にご相談することを強くおすすめします。

店側から示談金として300万円を要求されました。警察に行くべきなのでしょうか?

警察に行くことも選択肢としてはあるでしょうが、まずは弁護士にご相談された方が良いと思います。

まず、盗撮行為はそれ自体が犯罪行為であるため、警察に行くとご自身が取り調べを受ける可能性があります。

 

また、「店側から不当に高額な金銭を要求されていること」について対処を求めたとしても、警察が動いてくれる可能性は低いと思われます。

というのも、警察は一般的に、刑事事件に発展するような事案を多く取り扱っており、お店と個人のトラブル等は原則民事不介入といって取り合ってくれないケースがほとんどです。
例外として、無銭飲食などの事案では警察がすぐに介入する事もあるでしょう。
一方、不当要求に関してですが、そもそも「請求されている金額が妥当な金額なのかどうか」という判断を警察が行うとことはありません。
また、実際の問題として、一般に風俗店におけるトラブルについては、そもそも警察に行っても取り合ってくれず、立件もされないケースが多いようです。
こうしたことを踏まえて、風俗店から不当に高額な金銭を要求された場合は弁護士にご相談された方が良いでしょう

風俗でのトラブル、悪いのは自分だけ?

盗撮ハンターに注意

ここでは、最近話題に登ることもある盗撮ハンターや、盗撮以外によくある風俗トラブルについてご紹介します。

「盗撮ハンター」に注意

最近、ニュースで「盗撮ハンター」が捕まった、という話を聞いた方もいるでしょう。
盗撮ハンターとは一体どういうものなのでしょうか。

盗撮ハンターとは

盗撮行為を指摘したうえで被害者の代理人などと称し、示談金名目で金銭を脅し取ろうとする人物を言います。

このケースでは、盗撮を指摘した人物が、被害者役の人物に連絡をして示談金の支払を要求したようです。

上記のように、被害者役、被害者との仲介・代理役など複数人で役割を分担することのほか、警察には行かずに虚偽の示談を持ち掛けるといった特徴があります。
(出典:若井綜合法律事務所 不当要求特設サイトより引用)

盗撮ハンターの手口ですが、盗撮をされる被害者役の人物が、他の人物とグルになって、盗撮する人間を意図的におびき寄せた上で、「今盗撮しただろ?」と言って恐喝する、という形です。

この場合、盗撮した人が犯罪行為を犯した事実が消えるわけではありません。しかし、被害者側、つまり盗撮ハンター側に「恐喝してお金を巻き上げる目的」があるため、盗撮ハンター側にも恐喝罪・恐喝未遂罪等が適用されるでしょう。

こうしたケースは、自力で解決するのはなかなか難しいでしょう。
盗撮ハンターの被害に遭ったからといって警察に行くと、むしろ自分がした盗撮行為についても警察に事情を聞かれる可能性があります。
弁護士に相談するのが適切なケースと言えるでしょう。

盗撮だけじゃない、風俗でのトラブル

やや横道にそれますが、風俗店で問題になるのは、盗撮行為だけではありません。最近とりわけ多く寄せられるのは「本番行為」をめぐる問題です。

女性の同意がないのに本番を強要した

「本番禁止」の店で、女性に本番を強要し、本番をした場合、「強制性交等(刑法177条)」や「準強制わいせつ及び準強制性交等(刑法178条)」という犯罪に該当する可能性があります。
つまり、刑法犯として取り扱われ、警察に逮捕され、取り調べを受ける可能性も大いに考えられます。
芸能人の新井浩文さんが、派遣型マッサージ店の従業員の女性に対して、合意なしに性行為を行い、強制性交罪で5年の実刑判決を受けた例は記憶に新しいかもしれません。

女性から本番を誘ってきた

同じ「本番禁止」の店でも「女性から本番を誘ってきた」あるいは「女性が本番を誘っていると勘違いするような行為をしてきた」、その上で本番の禁止を理由に店側があとになって金銭を要求してくる、という場合です。

この場合は上の例とは少し扱いが異なります。
こうしたケースでは、はじめから店側が示談金を得る目的で、意図的に男性に対して本番行為をさせるよう、悪意をもって誘導した可能性があります。
そのため、店側から本番行為について正されたり、示談金を要求された場合は「盗撮ハンター」の場合と同様、弁護士に相談するのが良いと思われます。
ちなみに盗撮と同様に、警察に相談した場合、捜査に乗り出してもらえる可能性はありますが、一方で相談した側にも犯罪行為があったとして取り調べを受ける可能性がある点は留意したほうがよいでしょう。

本番禁止の店で本番をしてしまいました。
店からは「警察に通報されたくなければ、お金を払え」と言われました。奥さんにバレたくありません。
どうしたら良いでしょうか

相手の同意がないのに本番行為を行った・相手が本番行為を誘ってきた、いずれの場合においても、仮に警察に通報された場合、逮捕される可能性はゼロではありません。
 奥さんにバレたくない、ということですが、もし逮捕された場合、家族にバレるリスクは大いにあるでしょう。
 やるべきこととしては、まずは逮捕されるリスクを下げつつ、弁護士などに相談の上、具体的事実関係(男性が無理やり本番を強要したのか、あるいは女性が誘ったのか等)をはっきりさせ、適切に毅然とした対応をするべきでしょう。もっとも、当事者が毅然とした対応を取ることは火に油を注ぐような結果になってしまうことも多く、基本的には代理人である弁護士が毅然とした対応や謝罪等をしていくことが望ましいでしょう。
 その上で、店側の要求に対して交渉で決着させる流れになるかと思います。
 繰り返しになりますが、こうした一連の事柄については、当事者になってしまった場合、直ちに弁護士にご相談された方が良いでしょう。

まとめ

盗撮 風俗店

今回は、風俗店での盗撮がバレた場合に起こりうることと、その対応について見てきました。
トラブルを抱えられている方が、適切な解決へと向かうための一助となれば幸いです。

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