離婚調停とは?申立てに必要な書類や、調停成立までの流れについて解説

離婚・男女問題

この記事の監修

東京都 / 豊島区
弁護士法人若井綜合法律事務所
事務所HP

「離婚条件が合わず、話し合いがもつれている」
「夫からの暴力が怖く、離婚の話し合いを進められない」
このように、離婚したくてもできない状況でお悩みではありませんか?

そんな時は、第三者を介して話し合う「離婚調停」で解決を試みましょう。
この記事では離婚調停の申立て方法や必要書類、想定される質問と回答例などを解説しています。
少しでも円満な解決のためにぜひ参考にしてください。

▼この記事でわかること

  • 離婚調停を申し立てるべきケースがわかります
  • 離婚調停の申立て時に準備する書類やかかる費用がわかります
  • 離婚調停の想定質問と回答例がわかります

▼こんな方におすすめ

  • 離婚したいが相手が応じてくれずに膠着状態に陥っている方
  • 相手のDVやモラハラが酷く、離婚について話し合えないという方
  • 離婚調停ではどんなことが行われて何を聞かれるのか知りたい方

離婚調停とは


離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会を介して離婚について話し合う手続きのことです。
離婚調停は第三者である調停委員2名(男女)を交えて家庭裁判所で話し合われるため、夫婦だけで話し合うよりも話が整理しやすく結論が出やすくなると言えます。
また、プライバシーに配慮して調停の内容は非公開となっているため、話し合いの内容が外部に漏れる心配はありません。

離婚調停の特徴│離婚裁判との違い

離婚協議で話し合いが進まない場合、基本的には「離婚調停」を申し立て、それでも解決しなければ「離婚裁判」という流れで進んでいきます。
では具体的に離婚調停にはどのような特徴があり、離婚裁判とどのような違いがあるのか、見ていきましょう。

法的決定権はない

離婚調停はあくまでも「話し合い」という位置づけなので、法的な決定権はありません。
つまり、調停を行っても相手が離婚に応じなかった場合は離婚できないのです。
一方、離婚裁判は裁判所が最終的な判決を下すため、相手がどんなに「離婚したくない」と言っても、離婚事由が裁判所に認められたら強制的に離婚することも可能になります。

法律の専門家は同席しない

離婚裁判は、裁判官や弁護士など法律の専門家が関わった上で判決が下されます。
一方の離婚調停は、あくまでも本人同士の話し合いが基本であり、同席する調停委員も裁判所から選ばれた一般市民です。

裁判に比べて自由度が高い

離婚裁判は法的根拠に基づいて裁判所が判決を下すため、慰謝料や養育費は過去の判例に基づいて決定されるだけでなく、そもそも離婚自体が認められないこともあります。
一方、離婚調停はお互いの合意さえ取れれば離婚が成立するため、通常の裁判では離婚が難しいケースでも離婚できる可能性があります。
さらに離婚にともなう慰謝料や養育費も自由に金額設定できるため、離婚裁判よりも自由度が高いと言えるでしょう。

離婚調停を申し立てるべき状況

それでは、離婚調停はどんな人が申し立てるべきなのでしょうか。
夫婦同士の話し合いよりも離婚調停の方が効果的なケースを見ていきましょう。

離婚条件がなかなかまとまらない時

「離婚することは決まっているけれど、もろもろの離婚条件がまとまらない」というケースの場合、離婚調停でスムーズに解決する可能性があります。
離婚調停の場合は互いに直接話し合うことはなく、調停委員が双方の間に入り話を進めるため、感情的になりにくく、冷静に慰謝料や財産分与など金銭面の話し合いを検討しやすくなります。

離婚事由に該当するが、相手が離婚に応じない時

「相手の不倫が原因で離婚したいが、離婚したくないと断られ続けている」という場合も、離婚調停を申し立てるべき状況の一つです。
不倫や悪意の遺棄、DV、モラハラなどは法的に離婚できる事由に当てはまるため、調停や裁判に進んだとしても自分が有利になる可能性が高いからです。
決着のつかない話し合いを続けるよりも、調停に切り替えることをおすすめします。

相手の暴力やモラハラにより話し合いが難しい時

離婚調停は、話し合いで決着がつかない場合だけでなく相手と話し合いができないケースにも有効な手段です。
例えば「相手から暴力を受けており、離婚を切り出したら危害を加えられそう」「そもそも相手と顔を合わせるのが怖い」という方は、身の安全を確保するためにも、はじめから離婚調停を申し立てることも検討しましょう。

離婚調停の事前準備

ここからは、離婚調停の事前準備や費用について解説します。
離婚調停では裁判所や調停委員に対し、自分の言葉で経緯や希望を話す必要があるため、事前にどれだけ準備できているかが重要です。
申立て時・調停開始時に分けて必要書類を解説するのでぜひ参考にしてください。

調停の申立て時に必要なもの

  • 離婚調停申立書 ※窓口受け取りもしくはダウンロード
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金請求する場合、年金分割情報通知書
  • その他、裁判所から指定された添付書類(事情説明書など)
  • 収入印紙、郵券(切手)
  • 印鑑

申立書は「家庭裁判所への持ち込み」もしくは「郵送」で提出できますが、直接持ち込めば誤りがあった場合に訂正印を押してその場で再提出できるため、自信がない場合は直接持ち込むことをおすすめします。
また、申立後に家庭裁判所から「事情説明書」「進行連絡メモ」「回答書」などの追加書類の提出を求められた場合は、期日までに返送しましょう。

申立て後~調停開始までに準備するもの

申立て手続きを行ってから調停が始まるまでの間には、次のようなものを用意しておきましょう。

  • 離婚したい理由や希望条件などを記載したメモ⇒調停で質問された際にスムーズに答えられるようにするため
  • 争点に関する証拠資料⇒浮気・DVなどがある場合は録音・録画、日記、LINEのやり取りなど⇒子供の親権を争う場合は母子手帳や虐待の証拠など⇒金銭面の話し合いがある場合は源泉徴収票、確定申告書、通帳など

離婚調停にかかる費用

離婚調停全体を通してかかる費用は次の通りです。

【離婚調停にかかる費用】

  • 申立手数料 ⇒1200円
  • 郵券(切手代)⇒ 1000円程度(裁判所によって変わります)
  • 調停調書謄本 ⇒1000円 ※調停成立時のみ

離婚調停自体にかかる費用は、そこまで高額ではありません。
ただし弁護士に離婚調停のサポートを依頼する場合は、別途弁護士費用(70万〜100万円程度)がかかると考えておきましょう。

離婚調停成立までの流れ


次に、離婚調停を申し立ててから調停が成立するまでの全体の流れを見ていきましょう。
これから紹介するのはあくまでも調停が成立した場合なので、もしも不成立となった場合は
離婚裁判へと進むことになります。

(1)調停の申立て

まずは、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
申立書が管轄の家庭裁判所に受理されると、調停期日の調整が行われ、日程が決まると自宅に調停の場所や日時が書かれた期日通知書が届きます。
申立てから調停初日までの目安は、1〜2カ月程度と考えておきましょう。

(2)第1回調停期日

調停初日(第1回調停期日)は、家庭裁判所の待合室で待機後、夫婦がそれぞれ順番に呼び出され、調停委員から別々に聞き取りが行われる流れが何度か繰り返されます。
相手の聞き取りが行われている間は別室で待機するため、基本的に相手と対面することはありません。
離婚調停は一回で決着がつくことはほとんどなく、計3回〜5回程度行われることが多いです。
調停が終わるまでの平均審理期間は、7.2カ月とされています。

(3)第2回目以降の調停期日

初回の調停で合意に至らなかった場合は第2回、第3回と調停が行われますが、各回の流れはおおむね1回目と同様です。
調停を重ねる中で双方が離婚に合意すれば、調停は成立となります。

(4)調停成立、調停調書の作成

調停成立後は「調停調書」が作成されますが、調停調書は法的に効力を持つ書類のため、成立前に調停条項をよく確認することが大切です。
念のため、調書の内容を弁護士にチェックしてもらうと安心でしょう。

(5)離婚届の提出

調停成立後は、家庭裁判所から指定された側が10日以内に離婚届を提出します。
離婚調停を経て離婚する場合、証人2名の署名押印・離婚する相手の署名押印は不要です。

離婚調停で話し合われる内容とその回答例


実際の離婚調停では具体的にどんなことが行われるのでしょうか。

離婚理由や子供の有無などによって話し合われる内容は異なってきますが、相談内容によって離婚調停で聞かれる質問はおおかた決まっているため、事前対策は可能です。
ここでは離婚調停で聞かれやすい質問や回答の仕方を紹介するので、事前に把握しておきましょう。

夫婦の出会いや結婚の経緯

夫婦の出会いや結婚の経緯は、二人の関係性を確認するために質問されます。
このとき夫婦関係がうまくいっていた時の良い思い出を詳しく話す必要はありません。
出会ったきっかけと結婚までの流れを簡潔に伝えましょう。

離婚理由

離婚理由に関する質問は、調停の本質にかかわる重要な質問です。
調停委員からなぜ離婚したいのか聞かれた際は、下記を意識して回答しましょう。

  • 離婚したい理由が法定離婚事由に基づくように話す⇒浮気、モラハラ、DVなど法律上離婚が認められる出来事があったと主張する
  • できるだけ具体的に話す⇒モラハラが原因の場合、家庭の状況・相手からかけられた言葉・モラハラの頻度などを細かく話す
  • 感情的にならない⇒離婚理由については感情的になりがちなので、できるだけ冷静に事実を話す

関係修復のために努力したこと

関係修復に関する質問は、二人が本当に離婚すべきか判断するために聞かれます。
回答する際は関係修復のために努力をしたが、それでも相手に応じてもらえなかった事実を明確に伝え、離婚への強い意志を表しましょう。
例えば相手のモラハラで離婚したい場合は、「日頃の態度を改善してほしいと何度も頼んだり、自分のどこが気に入らないのか教えてほしいとお願いしたが全く話を聞いてもらえない状況が〇年続いている」など、具体的な行動と結果を話すと良いでしょう。

現在の夫婦の状況

現在の夫婦の状況については、「同居か別居か」「生活費はどのように分担しているか」など現在の生活内容について詳しく聞かれる可能性があります。
あくまでも現状を正しく把握するための質問なので、嘘をついたり大げさに伝えたりせず事実を正直に伝えましょう。

離婚条件についての考え

離婚調停では、離婚後の生活について詳しく聞かれることもあります。
どこに住むか、どのように生計を立てるか、子供はどちらが引き取るかなど離婚後の生活を具体的に想像できていればいるほど調停委員の心証も良くなります。

また希望の離婚条件を聞かれた際には、自分の言葉で希望をはっきり伝えた上で、その条件を希望する理由を具体的に説明できるのが理想です。
下記では、具体的にお金関連と子供関連に分けて解説していきます。

財産分与・養育費・慰謝料などお金のこと

お金についての希望は、請求項目と請求金額を明確に伝える、「なぜその金額を請求するのか」を明確にすることを意識しましょう。
例えば養育費を請求するなら「学費や生活費で毎月〇〇円かかる」と伝えたり、相手の浮気で慰謝料を請求するなら浮気の内容を話した上で「内容の悪質性からして〇〇円の慰謝料を希望している」と伝えられると説得力が増します。
その際、証拠資料があれば併せて提出しましょう。

親権・面会交流など子供のこと

子供に関する希望は、自分の言葉ではっきりと伝えましょう。
親権を持ちたい場合は、過去の監護の証明として母子手帳を提出したり、相手からの虐待があるため絶対に親権を渡したくないという場合は、虐待の証拠を見せて調停委員に伝えるとより説得力が増します。

離婚調停を円滑に進めるためのポイント


最後に、離婚調停を有利に進めるためのポイントを紹介します。
離婚調停は法的根拠が必要な裁判と比べて、事前の準備や主張内容次第で有利になる可能性があります。
これから紹介するポイントを頭に入れながら調停に臨み、有利な条件での離婚成立を目指しましょう。

調停委員に好印象を与える

前述した通り、離婚調停に立ち会う調停委員は法律の専門家ではありません。
基本的には、両者の話を聞いた上で状況を客観的に判断する一般市民です。
そのため調停委員に良い印象を与えて味方になってもらうことは、調停を有利に進めるために非常に有効な手段だと言えるでしょう。

【好印象のために意識すること】

  • 建設的でわかりやすい説明を心がける
  • 丁寧な言葉を使い、早口にならないよう気をつける
  • 自分の話だけでなく、相手の言い分も聞く姿勢を示す

上記のことを意識するだけでも、調停委員から「この人の言っていることは信頼できる」と思ってもらえる可能性が高まります。

争点の適切な条件をふまえて判断する

離婚調停の慰謝料などは双方の話し合いによって自由に決めやすいですが、適正な条件を知っておくことも重要です。
適正な金額で請求しても相手が合意しない場合に、裁判員の評議によって調停委員から意見を示してもらうことが可能だからです。
適正な条件については、できれば弁護士に相談した上で話し合いを行うことをおすすめします。

十分な証拠資料を準備する

調停委員に「この夫婦は離婚した方がよい」と判断して相手を説得してもらうには、離婚原因となった出来事(浮気やDVなど)の証拠をできるだけ多く準備することが大切です。
証拠を見せながら話をすることで説得力が増し、調停委員の印象も大きく変わってきます。

戦略的に譲歩も検討する

お互いに意見が合わないなかで希望する離婚条件を主張しているだけでは、いつまでも離婚は成立できません。
また調停が長引くと体力的にも精神的にも負担が増す上に、裁判に発展すれば弁護士費用も膨れ上がってしまいます。
いつまでも合意できないままより、相手が希望する慰謝料額に少し歩み寄るなど、戦略的に譲歩して合意を目指すのも一つの手です。

離婚調停は弁護士への依頼がおすすめ


離婚調停は裁判のような法的決定権は持ちませんが、金銭面などの離婚条件も含めて離婚の話し合いが前進できる可能性があります。
さらに法律に詳しい弁護士に依頼して適切なアドバイスをもらうことで、調停をより有利に進めやすくなります。

また、離婚調停の申立てに必要な書類を代理作成してもらえる・調停の事前練習の相手役になってもらえる・調停調書の条件を法的観点からチェックしてもらえるなど、調停にまつわる手間を軽減しリスクを解消できるのもメリットです。
離婚調停を検討している方は、離婚問題に詳しい弁護士に一度相談してみましょう。

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