再婚したら養育費の支払いは免除・減額される?必要な条件とは

離婚・男女問題

この記事の監修

東京都 / 豊島区
弁護士法人若井綜合法律事務所
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離婚後、養育費の支払いで生活が苦しいと感じる方はいるのではないでしょうか。
子どもの養育費は「自分の生活水準を下げてでも支払うべきもの」と位置付けられています。
ただ、元配偶者や自分が再婚した場合、養育費を減額できる可能性があります。

そこで再婚した場合の養育費の支払いや減免できる条件について解説しますので、養育費についてお悩みの方はぜひご覧ください。

この記事でわかること

  • 再婚した場合の養育費の支払い義務についてわかります
  • 養育費が減額できる可能性のある条件を解説します
  • 養育費の減額を請求する方法や注意点をまとめます

こんな方におすすめ

  • 養育費の支払いで生活が苦しい方
  • 元妻の再婚を知り、養育費を減額可能か知りたい方
  • 養育費の減額条件に当てはまるか確認したい方

「再婚」のみでは養育費の支払い義務は免除されない


結論から伝えると、元配偶者や自分が再婚しても養育費の支払い義務は消滅しません。
親は子に対する「扶養義務」を持ち、子どもが社会的に自立するまでの養育費を支払い続ける義務があります。

ただし、民法880条 は「扶養に関する内容の決定後、事情変更があった場合は変更や取り消しが可能」と定めています。
したがって、家庭裁判所に申し立てて「事情変更」に該当すると判断されれば、養育費の減免が認められる可能性があります。

たとえば、元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養育費の減免が認められやすいです。
その他の「事情変更」に該当する条件は、次の章で詳しく紹介します。

相手の合意があれば免除・減額は可能

養育費の免除・減額について、民法880条の「事情変更」に該当する事由がなくとも、相手の合意があれば養育費を減免できます。

しかし、たとえ「事情変更」に該当しても、自己判断で養育費の支払いの打ち止めはできません。

勝手に養育費を減額したり支払いをやめたりすると、最悪の場合、強制執行により財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。

民事執行法の改正により強制執行の実効性が高まった

2020年4月1日の民事執行法の改正以降、強制執行の実効性が高まっています。

改正前、強制執行による財産差し押さえは「相手の銀行口座がわからないので実行できない」などの問題を抱えていました。
改正によって第三者機関による勤務先や銀行口座などの情報提供が可能になり、今までよりも容易に強制執行できるよう制度が改善されています。

そのため離婚時に「養育費の支払いを止めたら財産を差し押さえる」旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成した場合や調停離婚・裁判離婚の場合、勝手に養育費を打ち切ると財産を差し押さえられるかもしれません。
作成していなくとも、強制執行をするための訴訟を起こされる可能性があるでしょう。

財産を差し押さえるハードルが下がったため、養育費の減免が正式に決まるまではきちんと支払うことが大切です。

養育費の減額が可能となる条件


家庭裁判所に申し立てて養育費を減額するには、民法880条の「事情変更」に該当すると認めてもらう必要があります。

養育費の減額が可能となる条件について、「元妻が子どもを引き取り、元夫が養育費を支払っている」ケースに当てはめて解説します。

元妻(養育費を受け取る側)が再婚した場合

養育費を受け取る側の元妻が再婚した際は、「再婚相手と子どもが養子縁組したか」によって養育費が減免される可能性が変わります。

元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をした

元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養育費の減免が認められやすい傾向があります。
元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしたからといって、元夫の子どもに対する扶養義務は消えません。

しかし、子どもを扶養すべき第一責任者は元妻の再婚相手となり、元夫の優先度は下がります。
そのため、元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしたら、養育費が減免される可能性が高いです。

養子縁組をしてないが、元妻の再婚相手が子どもの養育費を支払っている

元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合、子どもに対する元夫の扶養義務の優先度は下がりません。
したがって、養育費の減免は難しいでしょう。

ですが、再婚相手が実質的に子どもの生活費を支払っていると認められれば、減額される可能性はゼロではありません。

元夫(養育費を支払う側)が再婚した場合

続いて、養育費を支払う側の元夫が再婚したケースについて、養育費が減免される条件を紹介します。

再婚後に子どもができた、または養子縁組をした

元夫が再婚し、再婚相手との子どもができた場合は養育費の減免を認められる可能性が高まります。
あるいは、再婚相手の子どもと養子縁組をした場合も同様です。
「一方の子どもを養育するために、一方の子どもを充分に養育できない」といった事態は避けるべきだと判断されるので、扶養義務を負う対象が増えると養育費の減免が認められやすくなります。

逆に言えば、養育費を支払い続けても新たな子どもを充分に養えるほどの収入があるならば、減免が認められないケースもあります。

再婚相手の収入が考慮される可能性は低い

新しく子どもが増えずとも、元夫の再婚相手が専業主婦やパート勤務などの「扶養家族」になる場合はどうなるのでしょうか。

一般的に、再婚相手の収入が養育費の減免事由として考慮される可能性は低いです。
再婚相手が無職であっても、潜在的には働く能力があり自分の生活費を稼げるとみなされるからです。
無収入の再婚相手を元夫の収入で養う場合でも、基本的には減免されないと考えましょう。

経済状況が変化した場合

養育費の減免に影響するのは、再婚だけではありません。
経済状況の大きな変化によっても、養育費の減免が認められる事例が存在します。

養育費の「支払う側」と「受け取る側」の変化に分け、条件を確認しましょう。

支払う側のやむを得ない収入減少

養育費の支払い側の収入が、やむを得ない理由で減少した場合は養育費が減免されやすくなります。
やむを得ない理由の例は、以下をご覧ください。

  • 会社都合による退職(リストラ)
  • 自営業の業績悪化による大幅な収入減少
  • 病気や怪我によって働けなくなった

養育費の支払い者の中には、養育費を支払いたくないがゆえに「自己退職して収入を減らす」「自営業の収入調整」といった手段で故意に収入を減らす人もいます。

そのため、やむを得ない理由による収入減少と判断された場合のみ、養育費の減免事由として考慮されます。

受け取る側の経済状況が大きく向上

養育費を受け取る側の収入が離婚時から大幅に増えた場合、養育費が減免されることもあります。
養育費の金額は、子どもの年齢とお互いの年収をもとに決定するからです。

ただし、「パートから正社員になった」程度の増収では、養育費は減額されづらいでしょう。
あくまで、離婚協議の際には予想できなかったほど経済状況が向上した場合、考慮される可能性があります。

養育費の減額を請求する方法


養育費の減額は自己判断では行えず、原則として相手の合意が必要です。
養育費の減額条件に当てはまるにもかかわらず相手が合意してくれない場合は、家庭裁判所による「調停」または「審判」で解決しなくてはいけません。

ここでは、養育費の減額を請求する3つの方法を解説します。

相手と直接交渉する

基本の方法が、相手との話し合いによる解決です。
元配偶者が養育費の減免を受け入れてくれれば、家庭裁判所へ申し立てる必要はありません。

冷静に話し合えない場合は、弁護士などの第三者に仲介してもらうと良いでしょう。
合意内容は口約束ではなく書面で残すと、不要なトラブルを回避しやすくなります。

養育費減額調停を申し立てる

話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。
調停委員がお互いの主張を聞き取った上で解決案を提示し、話し合いによる決着を目指します。

なお、調停委員とは個別に話すため、元配偶者と顔は合わせることはありません。
養育費の減額条件に双方が合意できたら、合意内容が調停調書にまとめられます。

審判手続きによって決定する

調停でも話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で審判手続きに移ります。
審判は話し合いではなく裁判になりますので、裁判官が双方の主張を聞き、養育費減免の可否を判断します。

養育費の減免に相当する事由があると認められれば、減額後の養育費についても算定します。

養育費の減額に関する注意点


最後に、養育費の減額に関する注意点を紹介します。

結婚の事実に気づかない可能性がある

当然ですが、そもそも元配偶者の再婚に気づかないパターンもあります。
法律上、養育費を受け取っている側が、支払う側に再婚の事実を知らせる義務はありません。

そのため再婚の事実を知らず、減免できる要件に該当していても気づかない可能性があるわけです。
あらかじめ離婚協議書に「再婚したら通知する」旨を記載し、再婚の事実を把握できるように対策しておくと、減免事由に該当した際に素早く行動できるでしょう。

養育費が減額されるのは請求時点から

養育費の減額が適用されるのは、減額請求をした時点が一般的です。

たとえば、元妻の再婚と子どもの養子縁組に気づかず養育費を支払い続け、1年後に元夫が気づいて減額請求したと仮定します。
元夫は「余分に支払った1年間の養育費を返してほしい」と思うかもしれませんが、払い過ぎた期間を遡って返還される可能性は低いです。

減免できるのは請求時点以降の養育費ですので、減額請求の意思を示した内容証明郵便の送付をおすすめします。
減額請求をした日付の証拠があれば、調停に進み長期化しても請求時点まで遡って養育費を減免できるようになります。

まとめ


養育費を受け取る側と支払う側のどちらでも、再婚のみでは養育費は減免されません。
減免される可能性が高いのは、養育費を受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組を組んだり、支払う側に新たに子どもができたりといったケースです。

養育費の減免を元配偶者に求める際は、話し合いから進めるのをおすすめします。
審判手続きまで進むと多くの場合は長期化しますので、相手との直接交渉で解決できるよう試みましょう。

元夫婦のみの話し合いでは解決できなさそうな方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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