日本でも、離婚後の子どもの養育に関して共同親権の導入が検討されています。
共同親権制度には、様々なメリットやデメリットがあります。
現在、離婚に関するお悩みを持っている方や、実際にどのような制度に変わるのか気になっていて詳しく知りたいという方は多いでしょう。
また、共同親権が導入されることで、子どもの生活や教育にどのような影響が出るのかを心配していらっしゃる方もいるはずです。
この記事では、なぜ共同親権が導入されるのかという背景や、具体的にどのような制度なのか、そして共同親権が実現したときにどんな問題が起きる可能性があるのかについて、最新の情報をもとに詳しく解説していきます。
共同親権とは離婚後両親に親権を認める制度
離婚後の共同親権とは、離婚後も父母が共に子どもの養育と意思決定に関与する制度です。
日本では、離婚後はどちらか一方の親が単独で親権を持つ単独親権制度が一般的でしたが、共同親権の導入により、離婚後も両親が共同で親権を持つことが可能になります。
共同親権制度は、子どもの養育環境を最優先に考え、離婚後も両親が協力して子育てに関与することを目的としています。
これにより、親権争いや子どもの連れ去り問題を防ぎ、子どもが両親から一貫したサポートを受け続けることができると期待されています。
具体的には、親権者間の合意が必要な場合、たとえば教育や医療に関する重要な意思決定を共同で行うことになります。
現在日本では単独親権制度が採用されている
現在の日本では、離婚後にどちらか一方の親が単独で親権を持つ「単独親権制度」が採用されています。
日本では、離婚後の家庭内での対立や混乱を避けるために、親権を一方の親に集中させることが望ましいとされてきました。
これにより、子どもが一貫した養育方針の下で育つことが期待されたのです。
しかし、単独親権制度にはいくつかのデメリットが指摘されています。
まず、子どもが片方の親との関係を失うリスクが高くなってしまいます。
単独親権では、親権を持たない親が子どもと会う機会が限られ、関係が希薄になることが多いのです。
さらに、経済的な負担も問題となっています。
単独親権制度では、親権を持たない親も養育費を支払う義務がありますが、実際には支払いが滞るケースが多く、親権を持つ親が経済的に困窮することがあります。
これらのデメリットを解消するために、共同親権の導入や法的支援の充実が求められてきました。
離婚後共同親権が導入された背景
日本で離婚後の共同親権の導入が決まったのには、どういった背景があるのでしょうか。
以下で詳しく解説いたします。
諸外国では共同親権が優勢
実は、諸外国では離婚後の共同親権が主流となっています。
2020年に法務省が実施した調査によると、調査対象の24ヵ国中22ヵ国が共同親権を採用しており、単独親権のみを認めている国はわずかです。
特に、アメリカやヨーロッパの多くの国では、子どもの最善の利益を考慮し、離婚後も両親が共に親権を持つことが一般的です。
これに対して、単独親権制度が主流である日本は、国際的な標準から外れていると指摘されてきました。
父親の親権が認められにくい
日本では離婚後、一方の親が単独で親権を持つ単独親権制度が採用されています。
そして裁判所が親権を決定する際は、子どもの安定した生活環境を重視し、主に日常的に子どもの養育を担当している親に親権を認める傾向があります。
一般的に、日本では母親が主な養育者であるケースが多いため、結果的に母親に親権が認められることが多いのです。
そのため、父親が親権を取得するには、日常的に子どもの養育に深く関与している実績や、離婚後の具体的な養育計画を示す必要があります。
離婚後の共同親権を導入するメリット
国際的な流れから決まった共同親権制度は、2026年までに施行される予定となっています。
しかし新しい制度がどういうものか、離婚後の生活は大丈夫なのかと不安になる方は多いはずです。
そこで、まずは共同親権導入のメリットを紹介します。
- 親権争いの激化を防げる
- 養育費の支払いが滞るリスクを軽減できる
続いて、これらのメリットについて詳しく解説していきます。
親権争いの激化を防げる
単独親権制度では、親権を一方の親に限定する必要があるため、親権を取ろうとする争いが生じやすく、それが激化するケースも多々あります。
しかし共同親権制度では、離婚後も両親が共に子どもの養育と意思決定に関与できるため、親権を巡る争いが発生しにくくなります。
共同親権制度が導入されると、両親は離婚後も協力して子どもの最善の利益を追求することが求められます。
同時に、親権を巡る対立が起こりにくくなり、子どもの安定した生活環境が確保されやすくなります。
養育費の支払いが滞るリスクを軽減できる
離婚後の共同親権の導入によって、別居中の親も協力して子育てができるようになることから、養育費の支払いが滞るリスクを軽減できることが期待されています。
現在の単独親権制度では、親権を持たない親が子どもの養育に関与しにくいため、子育てをしている実感が得られにくく、養育費の支払いを怠るケースが多くあります。
共同親権が導入されると、親権を持つ両親が養育費を分担する義務が強化されるため、養育費の支払い意識が高まりやすくなります。
その結果として、子どもの生活費や教育費が安定的に確保される可能性が高まり、シングルマザーの貧困リスクが減ると考えられます。
離婚後の共同親権を導入するデメリット
メリットが多い一方で、共同親権制度の導入にはデメリットもあります。
共同親権制度に不安を感じている方は、制度導入後にどうなるか、具体的にどんなデメリットがあるのかを把握しておきましょう。
教育方針の違いでトラブルが生じる
共同親権では、両親が子どもの教育に関する決定を共同で行う必要があります。
単独親権では教育方針について片親の意見のみで決められていたことも、共同親権では簡単に決められなくなってしまいます。
意見の相違が生じた場合、子どもが両親の対立に巻き込まれるリスクが高まり、心理的な負担が増える可能性があるでしょう。
これらの課題に対処するためには、両親が協力して子どもの最善の利益を考え、適切なバランスを取ろうと意識する必要があります。
共同親権の導入はいつから?
日本では、離婚後の共同親権の導入が2026年までに施行される予定です。
この法改正は、法制審議会家族法制部会が長期に渡り議論を重ねてきました。
共同親権導入の経緯
2022年4月19日 | 離婚後共同親権導入前提の議論開始(法務省・法制審議会・家族法制部会) |
2022年6月20日 | 離婚後共同親権の導入提案方針の決定(法務省) |
2022年7月19日 | 共同親権を含む親権制度見直し案のたたき台の提示(法務省・法制審議会・家族法制部会) |
2022年11月15日 | 離婚後の親権のあり方に関する中間試案(法務省・法制審議会) |
2022年12月6日 | 「家族法制の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント公示(法務省) |
2023年8月29日 | 民法改正要綱案たたき台の提示(法務省・法制審議会・家族法制部会) |
2024年1月30日 | 家族法制の見直しに関する民法改正要綱案を取りまとめる |
2024年5月17日 | 参議院本会議で改正案が可決 |
共同親権の導入により、父母が協議して共同親権を選択できるようになりますが、合意がない場合は家庭裁判所が親権を判断します。
この改正は、現行の単独親権制度を見直し、親権を巡る争いを減らすことを目的としています。
法改正にあたっては、DVや虐待がある場合は単独親権が認められるなど、子どもの安全を確保するための条項も設けられています。
また、共同親権制度の運用に関しては、裁判所の判断基準や支援体制の整備が重要な課題となっており、政府や最高裁判所に対して最大限の努力を求める付帯決議もなされました。
共同親権に関する民法改正のポイント
では、実際に共同親権制度が導入された際に、これまでとどのような違いが出るかを詳しくご紹介します。
制度についての問題点や不安だと言われる点も解説していきますので、チェックしてみてください。
- 共同親権・単独親権が選択可能に
- DV・虐待がある場合は単独親権になる
- 急迫の事情や日常の行為は単独で決められる
- 養育費の請求に関する制度が創設される
- 面会交流の条件が緩和される
それでは、詳しく見ていきましょう。
共同親権・単独親権が選択可能に
民法改正により、離婚後の親権に関して父母が協議して、共同親権と単独親権を選択できるようになります。
これにより、親権を巡る争いが減少し、子どもの養育環境がより考慮されるようになると期待されています。
一方、共同親権の選択が難しい場合は、従来通り単独親権が適用されることもあります。
この場合、裁判所の適切な判断が求められます。
DV・虐待がある場合は単独親権になる
民法改正により、共同親権導入後も、DVや虐待がある場合は単独親権が適用されることが明確に規定されました。
裁判所がDVや虐待の事実を認定した場合、その加害者には親権が与えられません。
これは、DVや虐待の被害者が再び加害者と接触せざるを得なくなるリスクを避け、DVや虐待の被害者とその子どもが安全に生活できる環境を確保することを目指しています。
急迫の事情や日常の行為は単独で決められる
民法改正により、急迫の事情や日常の行為に関して、親の一方が単独で親権を行使できると規定されました。
具体的には、子どもの急な病気や怪我などの緊急事態(急迫の事情)が発生した場合、片方の親が単独で医療行為などを決定できるようになります。
また、習い事の選択や日々の健康管理などの日常の行為についても、必ずしも両親の承諾を得る必要はなく、単独で親権を行使できるとされています。
この規定により、共同親権下での親権行使に関する柔軟性が高まり、親権者間の迅速な対応が可能となります。
養育費の請求に関する制度が創設される
共同親権に関する民法の改正により、養育費の未払いを防ぐための新しい制度も創設されます。
それが「先取特権」と「法定養育費制度」です。
「先取特権」は、法律で定められた特定の債権に優先的に弁済を受ける権利で、養育費が他の債権よりも優先されることが保証されます。
つまり、養育費の支払いが滞った場合でも、債務者の財産から他の債権者よりも優先して養育費を回収できるようになります。
「法定養育費制度」は、養育費の支払いを強制的に確保するための新しい制度です。
義務者が養育費を支払わない場合、政府や自治体が養育費を立て替え、後に義務者から回収する仕組みが設けられます。
さらに、財産の開示請求がしやすくなるなど、具体的な改善策も検討されています。
これらは、養育費の未払いが深刻な問題となっている現状を改善し、親権者の経済的な負担を軽減する重要な改正です。
加えて、「先取特権」と「法定養育費制度」を合わせると、訴訟や調停を経ずに、いきなり支払義務者の財産を差し押さえることが可能になり、迅速な養育費の確保が可能になります。
面会交流の条件が緩和される
民法改正により、裁判所は試行的に面会交流を促進する権限を持つようになります。
具体的には、裁判所が子どもの最善の利益を考慮して、面会交流の頻度や方法を柔軟に調整し、面会交流が円滑に行われるようサポートすることが可能になります。
面会交流の条件緩和により、別居中の親は子どもと定期的に会う機会を増やせます。
また、両親が実際にどのように面会交流を行うべきかを確認することも可能になりました。
これにより、面会交流がうまくいかない場合でも、裁判所が介入し、適切な解決策を見つけるためのガイドラインを提供できるようになります。
単独親権から共同親権に変更するには
現在は相手が親権者となっているが、制度が変更された後で共同親権に変えたいという方もいるでしょう。
この場合には、裁判所に親権者変更の調停を申し立てます。
これによって、相手方の単独親権から共同親権に変更することができます。
この調停において、「現在の単独親権者に問題がある場合のみ共同親権に変更する」という運用をするのか、改正後の法令に即して「原則として共同親権に変更する」という運用をするのかという、裁判所の対応が注目されます。
まとめ
日本における共同親権の導入の流れは、国際的な動向や親子の養育環境を考慮したものです。
共同親権のメリットとしては、離婚後も両親が子どもの養育に関与でき、子どもは両親からの継続的な愛情とサポートを受けることで、心理的な安定が期待されることが挙げられます。
また、養育費が確保されやすくなるなどの経済的支援の充実も大きなメリットです。
一方で、共同親権ではDVやモラハラの加害者との接触が避けられないリスクがあり、被害者や子どもが再び危険にさらされる不安があるという意見も見受けられます。
そのため改正された民法では、共同親権と単独親権の選択が可能となり、DVや虐待がある場合には単独親権が適用されることが明確に規定されています。
共同親権により、日本の親権制度が国際的な基準に近づき、子どもの養育環境をより一層重視したものとなることが期待されています。