不倫や浮気、DV・モラハラ、性格の不一致など、一度配偶者との夫婦関係にヒビが入ってしまう出来事があると「離婚したい」という考えが頭をよぎるものです。
しかし、いざ離婚をするとなると、さまざまな手続きや取り決めをせねばならず、何から始めればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では離婚を検討している方のために、離婚時に必要な手続きや弁護士に相談するメリットについて解説します。
財産分与や親権問題などで後悔せず、離婚後の新しい生活を安心してスタートするためにも、ぜひ参考にしてください。
後悔しない離婚をするための準備
実際に離婚をする場合には、離婚後に後悔することのないよう、さまざまな準備をしておきましょう。
以下で詳しく解説します。
離婚を請求する際の証拠を収集する
できる限り離婚手続きを有利に進めるためには、有効な証拠を集めることが重要です。
離婚原因に対する証拠をしっかりと揃えることで、離婚の交渉がこじれた際にも自分の主張を立証できます。
また、裁判に発展した際、離婚事由として認められるには、不貞行為や悪意の遺棄など、事由を立証するための有効な証拠が欠かせません。
裁判で有効な離婚事由とその証拠の一例について、以下の表にまとめています。
不貞行為 | 不貞行為とは、配偶者がある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。 不貞行為の証拠としては、ラブホテルの領収書や浮気相手とのメール・メッセージのやり取りなどが考えられます。 |
悪意の遺棄 | 悪意の遺棄とは、正当な理由なく民法752条が定める同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。 相手を置き去りにする場合だけでなく、相手を追い出したり、たまたま出て行った相手を家に入れず締め出す場合も含まれます。 悪意の遺棄を立証するためには、配偶者が家に戻ってこない状況証拠や別居期間を記録した日記などが有効です。 また、生活費を一切渡していない場合は、その証拠として収支を記録しておくことも重要です。 |
3年以上の生死不明 | 配偶者が3年以上にわたり生死不明である場合の証拠としては、警察へ捜索願いを提出したことや配偶者の知人・友人や勤務先作成の陳述書などが考えられます。 |
その他婚姻を継続し難い重大な事由 | その他婚姻を継続し難い重大な事由の代表例としては、DV(ドメスティック・バイオレンス)などが考えられます。 これらを証明するためには、暴力の被害を示す写真や録音、警察への相談記録や診断書などが有効です。 |
証拠集めにおいては、弁護士の助言を受けながら進めましょう。
法的に有効な証拠を効率的に集められるため、離婚手続きをスムーズに進められます。
離婚条件について考える
離婚に向けた準備を進める際には、離婚条件について事前にしっかり考えることが重要です。
とくに、お金と子どもに関する取り決めは、離婚後の生活を安定させるために欠かせません。
財産分与など、経済面に関する取り決めはもちろん、子どもに関する取り決めとして、養育費・親権・面会交流等の詳細を話し合っておいた方がよいでしょう。
これらの条件を離婚前にしっかりと整えることで、子どもにとって安定した生活環境を維持できます。
離婚のための別居準備を進める
離婚に向けた準備を進める際には、別居の計画を検討しましょう。
別居をすることで夫婦間の感情的な対立から離れ、冷静に離婚について考える時間と空間を得られます。
別居によって新しい環境で生活を始めるためには、適切な住まいを確保する必要があります。
とくにまだ独立しておらず学校に通っている子どもがいる場合は、学校や生活の利便性および経済的な負担を考慮した住まい選びが大切です。
また、DV被害を受けている場合は、自分自身の安全を最優先に考えましょう。
とくに別居先が加害者に知られないように、安全を確保できる場所への避難が必要です。
可能であれば警察や専門の支援機関に相談して、個人情報が漏れないように注意を払いましょう。
離婚後の生活設計をする
離婚に向けた準備として、離婚後の生活設計をしっかり考えることが重要です。
新たに住まいとして賃貸契約をする場合は、家賃や敷金、礼金などの初期費用を計算し、予算を確保しておくことが大切です。
また、離婚後に利用できる助成金や補助金を把握しておくことも重要です。
たとえば、ひとり親家庭に対する助成金や低所得者向けの生活支援金など、さまざまな支援策が用意されています。
とくにシングルマザーの場合、令和3年度調査の結果、平均年間収入(母自身の収入)は272万円(※)となっており、経済的な余裕が十分にないケースもあるため、制度を活用することが生活を支える一助となります。
離婚後の生活をスムーズにスタートするためには、100万円程度の貯金を用意し、急な出費や予期せぬ事態に備えておくと安心です。
(※)厚生労働省 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要
離婚時の金銭面について取り決めておくべきこと
離婚をスムーズに進めるためには、金銭面についての取り決めをする必要があります。
とくに以下の費用・取り決めについては、十分に話し合いをしておきましょう。
- 婚姻費用
- 財産分与
- 離婚の慰謝料
- 年金分割
以下で詳しく解説します。
婚姻費用
別居後離婚が決まるまでの間、原則として、収入の少ない配偶者から収入の多い他方配偶者へ婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用に含まれるのは、衣食住の費用、交際・娯楽費、医療費、子どもの教育・養育費などです。
これらの費用は、夫婦それぞれの収入や生活水準に基づいて、裁判所の公表している基準を参考に決定されるのが一般的です。
財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚期間中に築いた財産を公平に分ける手続きです。
専業主婦(主夫)であったり収入に差があったりしても、原則として、公平に2分の1ずつ財産を分けられます。
対象となる資産には、現金・預貯金・不動産・株式・車両・退職金などが含まれます。
一方で、結婚前に個人が所有していた財産、結婚後に相続や贈与によって得た個人財産は対象外となるのが原則ですが、例外もそれなりにあるので、高額の財産分与がある場合、弁護士に依頼してきちんと算定してもらうのが無難です。
財産分与を適切に行うためには、対象となる資産のリスト化が必要です。
財産の公平な分配が行われるように、弁護士の助言を受けながら進めましょう。
離婚の慰謝料
離婚時の慰謝料は、離婚によって生じた精神的な苦痛を慰めるために支払われる賠償金です。
配偶者の浮気やDVなどの行為によって、精神的なダメージを受けた側が請求できます。
慰謝料請求については、口頭ではなく書面で行った方が無難でしょう。口頭の交渉では言った言わないの水掛け論になりがちで、余計なもめごとが増えてしまいます。
また、慰謝料の請求には時効があります。
不貞行為の相手方への慰謝料請求権は①配偶者が不貞相手と不貞をしたこと②配偶者の不貞相手が誰かの双方を知ったときから3年で消滅時効にかかってしまいます。
また、不貞行為から20年経ってしまうと、それとは関係なく請求できなくなってしまいます。
ただし、不貞行為をした配偶者への慰謝料請求は、離婚から3年以内であれば可能です。
請求期間を過ぎると法的に慰謝料を請求する権利が消滅してしまうため、早めの行動が求められます。
年金分割
年金分割とは、離婚時に夫婦が共同で築いた年金を分け合う制度です。
夫婦のどちらかが厚生年金や共済年金に加入していた場合に適用されます。
分割の対象は、夫婦が婚姻期間中に納めた年金額の報酬比例部分です。
ただし、年金分割の対象に国民年金は含まれません。
また、分割される金額の上限は年金額の半分です。
国民年金のみに加入する自営業者の場合は、報酬比例部分がないため年金分割制度を利用できません。
また、年金分割によって得た年金は、離婚後すぐに受け取れるわけではありません。
通常、65歳から支給される年金に上乗せされる形で支払われます。
そのため、離婚後の生活設計を立てる際には、年金分割の対象や受取のタイミングをしっかりと理解しておくことが重要です。
離婚時の子どもに関して取り決めておくべきこと
離婚を決意する場合には、子どもにかかわる影響も配慮する必要があります。
とくに親権者や面会交流の時間・頻度を決定する際には、将来の育児に与える影響を減らすための取り決めも重要です。
- 親権者の決定
- 養育費の金額
- 面会交流の時間・頻度など
以下で詳しく解説します。
親権者の決定
親権者を決定する際には、これまでの監護実績や、これからの監護計画等が考慮されます。
子どもが15歳以上の場合は、子ども自身がどちらの親と一緒に生活したいかの意思が尊重される傾向にあります。
これらの要素を総合的に考慮して、もっとも子どもの利益に適している親が親権者として選ばれます。
養育費の金額
養育費とは、子どもが成人するまでの生活費や教育費として支払われる費用を指します。
養育費の金額は、夫婦が同意すれば、話し合いによって自由に金額を決められます。
金額を協議する場合は、子どもの人数や両親の年収を基に、裁判所が公表している基準を参考にしながら標準的な養育費の金額を計算します。
養育費の取り決めは、子どもの生活に直結する重要な問題です。
支払いの金額や方法について夫婦間でしっかりと話し合い、双方が納得できる形で養育費を決定しておきましょう。
約8割の母子家庭が養育費の支払いを受けていない
離婚後に養育費を受け取っているひとり親世帯は、3割に満たないと言われています。
このような状況の背景には、離婚時に養育費の支払いについて十分な取り決めが行われていないケースや離婚後に支払いが滞るケースが挙げられます。
面会交流の時間・頻度など
離婚に際して、子どもとの面会交流の場所や日時、1回あたりの面会時間、頻度などを事前に取り決めておいたほうがよいでしょう。
親権を持たない親と子どもが定期的に交流できるように、双方が納得のいく形で具体的なスケジュールを設定しておきましょう。
離婚の取り決め方
離婚の進め方には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があります。
離婚に向けた交渉の進み具合に応じて適切な方法を選びましょう。
(審判離婚という方法もありますが、ほとんど使われていないため割愛します。)
協議離婚
協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚条件を合意させ、離婚届の提出を行う方法です。
日本でもっとも一般的な方法であり、比較的スムーズに手続きを進められます。
協議離婚では、子どもの親権者だけは合意する必要がありますが、財産分与や養育費などの離婚条件については後日話し合いによって合意することもできます。
しかしながら、離婚の条件について全然決めずに離婚だけしてしまうと、後日要らぬ紛争を招きかねません。
やはり、協議離婚の合意内容は離婚協議書としてまとめ、離婚後のトラブルを防いだほうがよいでしょう。
さらに、離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書にしておくと、相手方が合意内容を履行しない場合に、訴訟等を経ずして法的強制力を行使できます。
調停離婚
話し合いが決裂した場合には、調停離婚の手続きを進めることになります。
調停離婚は家庭裁判所で行われる調停により、第三者である調停委員が夫婦の間に入って問題解決を図る方法です。
調停では、夫婦それぞれの意見を聞いたうえで、調停委員が双方に対して妥当な解決案を提示します。
調停の場で合意に至れば、合意内容を基に離婚が成立します。
裁判離婚
調停が合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することができます。離婚事件について、我が国では調停前置主義が取られていますので、例外的な場合を除き、離婚訴訟提起の前に調停を経る必要があります。
裁判離婚は、裁判所に訴えを提起し、離婚判決という形で法的に離婚を認めてもらう方法です。
裁判では、離婚の原因が法定離婚事由に該当しないと離婚判決を書いてもらえませんので、訴訟提起前に民法770条1項各号に該当する事由があるかどうか確認する必要があります。
離婚を請求する際の証拠を基に、裁判官が判断を下します。
ただし、裁判離婚には、時間と費用がかかりやすいというデメリットがあります。
また、最終的な判断は裁判所に委ねられるため、必ずしも望んだ結果が得られるとは限りません。
しかし、ほかの方法で解決できない場合には、最終的な手段として裁判離婚が選ばれています。
離婚するにはどうすべき?状況別に解説
実際に離婚する場合には、状況に応じた対応が求められます。
また、精神的に余裕がなくなってしまう状況では、必要に応じて専門家への相談やサポートを依頼する判断も大切です。
- DV夫・妻と離婚するには
- モラハラ夫・妻と離婚するには
- 行方不明の配偶者と離婚するには
- 不倫相手と結婚するために離婚するには
以下で詳しく解説します。
DV夫・妻と離婚するには
DVを理由に離婚を考える場合は、弁護士や行政機関などの専門家に相談することが重要です。
専門家の支援を受けることで、適切な法的手続きや安全確保の方法を把握できます。
DV被害者をサポートする団体や地方自治体の相談窓口を利用すれば、無料の法律相談や保護施設の利用などの支援を受けることも可能です。
DVが原因で離婚する場合は、代理人を立てて行う調停離婚や裁判離婚の手続きを進める方が良いでしょう。
DV加害者との直接的な交渉は危険を伴うため、安全かつ適切に離婚手続きを進めることが重要です。
また、DVがエスカレートする可能性があるため、第三者を介して加害者に離婚を伝えましょう。
弁護士や信頼できる家族・友人のサポートを得ながら、被害者の安全を確保することも重要です。
DVを理由に離婚を進めるためには、証拠を集めてDVの事実を証明する必要があります。
DVの内容を記録した日記、暴力を受けた際の診断書や警察への相談記録などが証拠として有効です。
集めた証拠を弁護士に提出することで、裁判において有利に離婚手続きを進められます。
モラハラ夫・妻と離婚するには
モラハラ夫・妻と離婚する際には、話し合いでお互いが離婚に同意するのが理想的です。
双方の冷静な対話で合意に至れば、スムーズに離婚手続きを進められます。
もし、モラハラが原因で話し合いが難しい場合には、証拠を集めておくことが重要です。
メッセージのやり取りや録音データ、日々の出来事をまとめた日記などは、自分の主張を裏付ける証拠として役立ちます。
ただし、DV等とは異なり、モラハラを理由とした離婚については若干ハードルが高いと思ってください。
まずは話し合いや調停での解決を目指し、専門家のサポートを受けながら慎重に手続きを進めましょう。
行方不明の配偶者と離婚するには
配偶者が行方不明で話し合いによる解決ができない場合は、調停を行わずに公示送達という方法を利用することで離婚訴訟ができる場合があります。
さらに、配偶者が3年以上にわたり行方不明の場合は「3年以上の生死不明」という離婚事由に該当し、法律上で婚姻関係の破綻と見なされるのが一般的です。
また、正当な理由なく夫婦の同居や協力義務を拒否する悪意の遺棄も、離婚理由として認められる場合があります。
不倫相手と結婚するために離婚するには
不倫相手と結婚するための離婚を考えている場合は、配偶者が有責配偶者(不倫を行った側)の離婚請求を認めるかどうかが重要です。
もし、配偶者が離婚を認めている場合であれば、協議離婚や調停離婚を通じて比較的スムーズに離婚を成立できます。
しかし、配偶者が離婚に同意しない場合は、協議離婚や調停離婚が成立しません。
判例上、有責配偶者からの離婚請求は制限されています。
そのため、自分が有責配偶者で、相手方配偶者に非がない場合には、よほどの事情がない限り、訴訟提起は避けたほうが無難です
不倫相手と結婚するための離婚を成立させるには、配偶者との話し合いにより、できる限り合意を得ることが重要です。
どうしても合意が得られない場合は、法的手続きについて専門家に相談しましょう。
有責配偶者から離婚請求する場合の条件
有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判で認められることが難しいとされています。
その理由は、有責配偶者が夫婦関係を破綻させた原因であり、離婚を自ら請求することが公平でないと見なされるからです。
ただし、いくつかの条件を満たすことで、例外的に離婚請求が認められる場合もあります。
たとえば、長期にわたり別居が続いており、すでに夫婦関係が破綻していることを証明できるケースです。
また、離婚によって配偶者が過度に不利益を被らない状況であることも条件の一つです。
たとえば、離婚後の生活が保障されており、経済的に困窮しない状況が認められる必要があります。
相手方の配偶者が婚姻継続を強く望んでいる場合や精神的・身体的な問題がある場合には、まずは配偶者のケアや問題解決を優先しましょう。
離婚問題について弁護士に相談するメリット
離婚のトラブルに不安を感じてしまう場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
経験豊富な弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
- 有効な証拠の集め方についてアドバイスがもらえる
- 有利な離婚条件を導きやすくなる
- 長期化せず問題解決できる可能性が高い
以下で詳しく解説します。
有効な証拠の集め方についてアドバイスがもらえる
弁護士に相談するメリットは、有効な証拠の集め方についてアドバイスをもらえることです。
離婚では、配偶者の不貞やDV・モラハラといった離婚理由を立証する必要があります。
しかし、離婚理由の立証には、法的に有効な証拠集めが重要です。
弁護士は、どのような証拠が裁判上どのていど役に立つのかについて理解しています。
また、証拠集めの方法や手順について、依頼者に的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。
有利な離婚条件を導きやすくなる
弁護士の助けを借りることには、有利な離婚条件を導きやすくなるメリットもあります。
財産分与や養育費について、
当事者同士の話し合いのみで公平に取り決めるのは、難しさを感じてしまうことも少なくありません。
依頼者にもっとも有利な条件を引き出すために、弁護士は法的知識と交渉力を駆使します。
また、離婚に伴う精神的なストレスを軽減するため、弁護士が代わりに相手側との交渉を行ってくれるのも大きな利点です。
弁護士のサポートによって冷静な立場から判断を下せるため、より良い条件で離婚を成立させられます。
長期化せず問題解決できる可能性が高い
弁護士に相談することで、問題解決のプロセスが長期化せず、迅速に解決する可能性が高まります。
離婚問題は感情的に複雑なものであり、話し合いが進まないことも少なくありません。
しかし、弁護士が介入することで、手続きを効率的に進めながら裁判外での解決を目指せます。
離婚問題の解決は、裁判に発展することなく調停や和解を通じて合意に達するのが理想的です。
また、弁護士が適切な手続きを進めることで、ミスを防ぎながら無駄な時間や費用を費やさずに問題を解決できます。
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まとめ
今回は離婚準備において、いくつかの重要なステップを解説しました。
離婚に向けた準備では、財産分与や養育費などの具体的な取り決めが欠かせません。
離婚後のトラブルを避けるためには、取り決めた条件を公正証書にまとめる等きちんとした形で合意内容を残しておくことが無難です。
そうすることで、後々の生活準備を円滑に進められます。
弁護士や専門家に相談しながら、トラブルを防ぐ計画的な離婚を進めていきましょう。