親等について正しく理解しておくことは、相続問題について考えるうえで重要です。
相続問題の渦中にいる方は、各相続人の親等を把握することで、遺産分割の取り分の目安がわかりやすくなります。
この記事では、親等とは何か解説しつつ、数え方や間違えやすいケースについて紹介します。
円滑に相続問題を解決したい方、自分や家族の親等について知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
親等とは
血縁関係には遠近が存在します。
たとえば、両親や自分の子どもは親族関係が近く、叔父・叔母は遠くなります。
こういった親族関係における距離を示すのが親等です。
親等は1親等、2親等といったように数字で表し、この数字が小さいほど法的に親族関係は近く、数字が大きいほど親族関係は遠くなります。
民法では、親族は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と定められています(民法725条)。
なお、配偶者に親等は割り当てられていません。
それは、配偶者は本人から見て最も近い存在として、同列に扱われるためです。
親等の数え方
血族の親等は、本人を0として世代を経るごとに数字を1つずつ足します。
つまり親子間は1親等、祖父母と孫の間は2親等です。
兄弟姉妹を数える際は、ひとつ上の世代まで遡って計算します。
たとえば、本人に妹がいる場合、上の世代である父母に遡ることで1カウント、父母から妹に下りて1カウントとなり、2親等となります(同一の先祖まで遡る、ということになります)。
以下は、6親等までの一覧です。
1親等 | 父母、子、(養親、養子) |
2親等 | 兄弟姉妹、祖父母、孫 |
3親等 | 甥姪、叔父叔母、曾祖父母、曾孫 |
4親等 | 姪孫、従兄弟姉妹、高祖父母、玄孫 |
5親等 | 曾姪孫、従姪、来孫 |
6親等 | 玄姪孫、従姪孫、毘孫 |
姻族の親等の数え方
姻族の親等を数える際は、配偶者を0として世代を経るごとに数字を1つずつ足します。
つまり、血族の親等を数えるときと同様の数え方をします。
配偶者は本人と同列の扱いになり、親等は割り当てられません。
親等の間違えやすいケース
ここでは、養子や連れ子など、親等の数え方で間違えやすいケースを4つ紹介します。
正しく計算するために、しっかりと押さえておきましょう。
内縁関係の親等
一般的に内縁関係とは、結婚届を出していないものの、夫婦と変わらない男女関係を指します。
しかし法的な婚姻関係は認められない、それぞれの親族は姻族とはなりません。
つまり、相手方の父母、兄弟姉妹などは姻族には該当しません。
内縁関係の男女の間に生まれた子どもは、母親・母系親族との法的な親子関係が認められます。
父親が子を認知した場合は、父親と父系親族との法的な親子関係が認められます。
父親が子どもを認知しようとしない場合は、裁判により法的な親子関係が認められることがあります。
以上のようなケースでない場合は、、父親と父系親族との血縁関係が認められません。
養子の親等
養子は、血のつながりはないものの法的には親子関係です。
したがって、通常の親等と同じ数え方で1親等に該当します。
養子と養親の親族にも親等が認められており、本人に実子がいた場合は、兄弟姉妹と同様に養子と実子の関係は2親等となります。
なお、養子の親族と養親の親族は血族にも姻族にも該当しないため、養子の実親と養親に親等はありません。
また、養子を取る手続きである養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組の場合は実親と養子との間の親子関係は存続しますが、特別養子縁組の場合は養子となる子どもと実親との親子関係は解消されます。
すなわち、普通養子縁組の場合、実親と養子は1親等の親族関係が残りますが、特別養子縁組の場合は実親と養子となった子どもの親族関係は終了します。
連れ子の親等
再婚相手に連れ子がいる場合、本人と再婚相手の連れ子は姻族の1親等に該当します。
本人と再婚相手の双方に連れ子がいる場合、連れ子同士に親等はありません。
連れ子を本人の血族にする場合は養子縁組が必要です。
養子縁組によって法的な親子関係が生じた場合、連れ子は血族の1親等に該当します。
なお、連れ子同士は兄弟姉妹と同様に2親等に該当します。
離婚した場合の親等
夫婦が離婚した場合、本人と元配偶者および元配偶者の血族との親族関係はなくなります。
しかし、夫婦の間に生まれた子どもの親子関係はなくならないため、1親等のままです。
親権をどちらが獲得しても、父母と子どもは1親等に該当します。
相続問題における親等の重要性
相続においては、親族同士が故人の財産の分配方法や受取分等で折り合いがつかず、争いが生じることが多いです。
基本的に相続は、亡くなった人と生前関係の深かった人から順に引き継ぐことになるため、親族間の遠近を示す親等は、相続問題について考える際に重要なポイントとなります。
法定相続分と親等
法定相続分とは、民法によって定められた遺産分割の割合のことです。
法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合や、相続人の間で遺産分割の合意が得られなかった際の目安とされます。
相続の権利は親等で決まるわけではありませんが、一般的に法定相続分の割合は、近い親等の親族が大きくなります。
法定相続人は、まず第一に配偶者、そのほかは基本的には以下の順に決定されます。
- 第1順位:子供
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
第1順位に該当する方がいなければ第2順位、それもいなければ第3順位と、親族の状況によって対象の方は変わります。
なお、子がすでに死亡していない場合であっても、更にその子や孫がいるときは代襲相続による相続が認められます。兄弟姉妹の場合も、その子が代襲相続をすることが認められます。
なお民法のルール上、法定相続人になれるのは3親等までです。
相続税と親等
相続税は必ず発生するわけではありませんが、被相続人の借金や葬式費用を差し引いた後の財産の額が、基礎控除額を上回った際に生じます。
相続税法では、配偶者または1親等の血族以外の人が相続する場合、相続税額が2割加算されることが明示されています。
たとえば、2親等である兄弟姉妹や祖父母、孫などは、相続税額が2割加算されます。
なお、相続税は法定相続人の数が多くなるほど基礎控除が大きくなります。
相続税の基礎控除額の計算は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
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親等は遺産分割の際に重要となる数字ではありますが、必ずしも親等の数字が小さいからといって遺産分割の取り分が増えるわけではありません。
相続には複雑なルールがありますので、法律に沿って円滑に相続手続きを進めるためには、専門家のアドバイスを受けるのが賢明です。
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まとめ
親等とは、親族関係の距離を示す数字のことです。
1親等、2親等といったように数字で表し、数字が小さいほど親族関係は近く、数字が大きいほど親族関係は遠くなります。
相続問題を考える際は、親等について正しく理解しておきましょう。
また、相続手続きは遺産分割だけでなく、相続税の申告や相続登記など、多岐にわたる場合があります。
自身や相続人の負担を軽減するためにも、相続問題は弁護士への相談を検討してみてください。