退職勧奨、辞めたくないなら退職届は出しちゃダメ!退職勧奨を止めさせるには?

労働・雇用

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会社で上司に「辞めてほしい」などと言われた場合、退職勧奨と言うことができるのでしょうか。また、もし会社を辞めるつもりがない場合は、どう対処すれば良いのでしょうか。
本記事では、退職勧奨されたときの対処法ややってはいけないこと、相談先などについて詳しく解説していきます。

▼この記事でわかること

  • 退職勧奨とはどのようなものかわかります。
  • 退職勧奨を受けた際に気をつけるべきことがわかります。
  • 退職勧奨をやめさせるための手段について知ることができます。

▼こんな方におすすめ

  • 「会社を辞めてほしい」と上司から執拗に迫られている方
  • 会社を辞めろと言われ続け、退職届を出すべきかお悩みの方
  • 自分から会社を辞めるつもりはなく、会社側からの退職勧奨を止めさせたい方

退職勧奨とは

退職勧奨に上手に対応するためには、退職勧奨の定義や解雇との違いなどを理解しておくことが重要です。ここでは、退職勧奨の定義や解雇との違いについてご説明します。

退職勧奨の定義

退職勧奨とは、会社が従業員に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。

なお、最高裁は、退職勧奨を「人事権に基づき、雇庸関係ある者に対し、自発的な退職意思の形成を慫慂するためになす説得等の行為であって……単なる事実行為である」と定義しています。
要するに、退職勧奨は法的な行為ではなく、雇用関係にある従業員に対して、退職する意思を形成することを促すという事実上の行為、ということです。

退職勧奨はあくまで従業員に退職を「勧める」かたちで行われるもので、本来は具体的な行動を「命令」したり、「強要」するものではありません。従って、「辞めろ」と言われたからといって必ずしも応じる必要はありません。
しかし、形式的には勧奨であっても、個室に呼び出されて長時間勧奨を受けたり、本人が職場にいづらくなるような行為をする会社も現実にはあります。退職勧奨が行き過ぎていたり、事実上強制的に退職させられそうになっている場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

解雇とはどう違うの?

解雇は、労働者の同意なく、使用者の一方的意思表示により、労働契約を終了させるものです。そのため、従業員に解雇の意思表示した後は、従業員の意思にかかわらず会社は退職の手続きを進めることになります。
あくまで従業員の自由意思による退職をうながすのが退職勧奨であるのに対し、解雇は強制的かつ一方的に辞めさせる手段である、という点が異なります。

退職勧奨には応じないといけないのか

実際に退職勧奨を受けてしまった場合でも、勧奨に応じる必要はありません。
なお、勧奨に応じて退職届を出してしまうと、退職の意思表示を撤回することは困難ですから注意が必要です。

応じる必要は全くない

退職勧奨を受けたからといって応じる必要は全くありません。退職勧奨を受けて退職するのか、しないのかを決めるのは従業員の自由意思です。
逆に、退職勧奨を受けて辞めるのも従業員の自由意思によります。したがって「退職勧奨を受けて、居づらいからやめた」という場合、後に撤回して会社に戻りたいと思っても難しいのが実情です。会社を辞める辞めないの判断は、慎重にすることをおすすめします。

退職条件の交渉に関するよくある質問

もしも退職金に加えて、特別に会社がお金を払ってくれるなどする場合、条件次第では退職を考えてもいいのですが。

業績の悪化等理由は様々ですが、場合によっては、希望退職募集制度などで退職金の上積みなどの優遇措置を実施してでも辞めてほしいと考えている会社は少なくありません。

ただ、自分で交渉した場合には、会社や上司との力関係の差から、なかなか対等に交渉することは難しいでしょう。そうした場合には、弁護士に相談して代わりに会社と交渉してもらうことも一案です。
弁護士が代理人となることで、会社もむやみな解雇はできず、合意退職の条件調整に向けた交渉に対応せざるを得なくなることも多々ありますので、ひとつの手段としてお考えになってみてはいかがでしょうか。

退職届は出してはダメ

退職勧奨によって退職届にサインをしてしまうと、書面上では従業員の方から退職を願い出たことにされ、自己都合での退職になってしまいます。そのため、後から撤回するのは非常にハードルが高くなってしまいます。
また、自己都合での退職は、失業手当を受け取るタイミングが会社都合による退職よりも遅くなってしまいます。

このように、退職届を出してしまうと、自ら退職を願い出たということになり、以後復職したり、撤回するのは難しくなります。また、退職後の経済状況に不利にはたらくことがあります。退職勧奨をされたからといって、簡単に退職届にサインをしないようにしてください。

退職勧奨を止めさせることはできないか

退職勧奨を受け、会社を辞めるつもりはないと伝えたにも関わらず、まだ同じように退職勧奨を続けてくる場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。ここでは、法的に退職勧奨を止めさせる方法や相談先についてご紹介します。

違法であれば、法的に止めさせる事はできる

法律的に見ても、退職勧奨を1回しかしてはいけないというルールはありません。
ただし以下の場合には、その退職勧奨は「違法な権利侵害」として、損害賠償を請求をすることができる場合があります。

  • 退職勧奨のやり方が社会通念上相当と認められる限度を超えて、従業員に不当に心理的圧力を加えるものである
  • 従業員の名誉感情を害する言動を用いることにより、従業員自らの自由な意思を妨げるものだったといえる
  • その他、従業員が退職勧奨に応じない姿勢を明確に示しているにもかかわらず、なお退職勧奨が繰り返されるケース

例えば、定時の時間は過ぎたのに、その後深夜に渡って連日退職勧奨をしてきたケースや、脅迫的な言動を用いて長期間に渡り退職勧奨してくる場合などが、違法な退職勧奨となる可能性があります。

退職勧奨が違法かどうかは、勧奨を受けた期間・面談の頻度や時間の長さ・上司の言動などを総合的に判断して決定されます。仮に退職勧奨が違法と認められた場合は、損害賠償を請求することができます。

各種窓口に相談するのもアリ

退職勧奨を止めさせたい場合、各種の相談窓口に相談するのもよいでしょう。

例えば労働組合であれば、退職勧奨などの雇用関係のトラブルに関する相談窓口を設置している場合があります。まずはどんな対応をされているのか、どうしたいかなどを相談すると良いでしょう。
とはいえ、自社の労働組合が実質的には会社の言いなりになっている、いわゆる「御用組合」になっている場合もあります。そうした場合、外部の労働組合である「ユニオン」などに駆け込むという方法もあります。

労働組合とは別の窓口として、規模が大きな会社の場合、社内に内部通報相談窓口が設置されていることがあります。ここに相談をすると会社が問題を認知してくれるため、一定の判断を促すことができます。しかし、会社が退職勧奨をしていると判断するかは不確実な要素が多いため、根本的な解決にならない場合もあります。

相談先に関するよくある質問

労基署(労働基準監督署)に駆け込めばいいんじゃないの?

労基署は通常、退職勧奨が違法かどうかなどの法的判断をしてくれません。そのため、解決には至らず、相談窓口としてはとしてはあまり適切ではないと考えられます。

弁護士に相談するとより良い

退職勧奨を受けた場合、どのような主張をしたらいいのか、どのような手続きを取ったらいいのかということは大変ですし、本当に自分に有利な主張をできているかどうかもわからないと思います。
その点、弁護士であれば法律や実務の専門知識やノウハウを持っているため、事案に応じて適切に対応してくれます。退職勧奨を受けた困っている場合はひとりで悩まず、弁護士に相談してみると良いでしょう。

弁護士を探す上で、その助けになるものの一つに「ココナラ法律相談」のような弁護士ポータルサイトが挙げられます。
ココナラ法律相談では、「分野」、「エリア」、「各種条件」を指定した上で、あなたに合いそうな弁護士の選択肢を与えてくれます。弁護士を探す際のご参考として、ぜひご活用下さい。

まとめ

退職勧奨を受けたからといって、必ずしも辞めなければいけないというわけではありません。
また、安易に応じてしまうと失業給付を受けられる時期が遅れるなど、損をしてしまうことがあります。
退職勧奨は応じる必要はないことを念頭に置き、しつこく勧奨を受ける場合は弁護士に相談することも視野に入れて慎重に行動することが大切です。

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