交通事故、「弁護士を頼むと示談金が上がる」のはなぜ?

交通事故

この記事の監修

株式会社ココナラに在籍する弁護士が監修しています
株式会社ココナラ

突然降り掛かった交通事故に慌てないためには、備えと知識が必要です。そこで今回は交通事故に遭遇した場合に必要となる示談金の詳細や、弁護士との関係性について検証していきます。
交通事故の被害者になった場合、加害者側から「示談金」の名目でお金をもらえるのが一般的です。ところで、「弁護士が入ると示談金がアップする」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。この記事では、なぜ弁護士に頼むともらえる示談金の額がアップするのかについて説明していきます。

示談金、弁護士が入るとアップするのは本当?

契約書とは

交通事故の示談金をもらうには

交通事故の被害者になった場合、加害者側から賠償の目的で「示談金」をもらうことが一般的です。
ちなみに「示談」は当事者同士が裁判所を介さない形で話し合い、お互いに譲り合いながら紛争を解決していくことを指します。その際、合意に基づいて支払われる金銭を「示談金」と呼びます。

「当事者同士が話し合う」のが本来の示談ですが、実際には当事者同士が顔を合わせるケースはほとんどどありません。示談金交渉は、交通事故の被害者と加害者が加入している保険会社との間で交渉するのが一般的です。

交通事故後、示談を検討するタイミングですが、通常は被害者の治療や車の修繕が全て終了し、要した費用が確定してから行うのが一般的です。
途中、保険会社から交渉の連絡が入ることがありますが、示談交渉を始めるのは急がない方がよいでしょう。
というのは、治療途中で示談交渉に応じてしまうと、本来受けるべき治療が完了しない段階で治療が打ち切りとなってしまい身体に不具合が残ること、本来受け取るべき治療費が得られないケースがあります。
また、交通事故の後遺症は事故後すぐに出るとは限りません。しかし示談交渉が終了していいると、後になって後遺症が出た場合でもその分の示談金を請求できなくなってしまいます。
示談交渉はまとまってしまうと、通常、二度とやりなすことはできません。相手の求めに応じて示談交渉の開始を急がないよう、十分注意しましょう。

示談金交渉、弁護士が入ると金額が上がる?

ところで、交通事故の示談金交渉を弁護士に頼むと、もらえる金額が上がるという話を耳にした方もいるかと思います。それは本当なのでしょうか。

結論から言うと、本当です。
※一部の例外を除きます。

その理由は主に以下が挙げられます。

  • 示談金算出の基準が違うから
  • 後遺障害等級認定で差がつく可能性があるから
  • 示談金の各項目について、交渉や事実認定をよりきちんと行うことで補償額が上がる可能性があるから

詳しいことは以下で見ていきますが、その前に、支払う側である加害者、保険会社側の思惑にも軽くふれておきましょう。

示談金を支払う側にとっては、。支払う額は1円でも安く払いたいというのが人情というものです。
これは保険金の支払額が経営に直結している保険会社にとっても同じことが言えます。

つまり、加害者側の保険会社は、理路整然と話を進めてきたとしても、結局は支払う金額を抑えることを目的としているのが一般的です。相手の言いなりになると、受け取るべき金額より低い示談金で交渉がまとまってしまうことになってしまいます。

そこで、損をしないためにお勧めしたいのが、弁護士の力を借りることです。
被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士は被害者の味方になってくれます。
しかも、弁護士は法律の知識と紛争解決のノウハウだけでなく、交渉力もあります。、そのため、事故状況や治療費などを鑑みた正当な示談金を受け取ることができる可能性が高まります。

交通事故の示談金、差がつくところは?

交通事故示談金の「基準」によるもの

示談金の「相場」は、はっきりと決まっているわけではありません。しかし、決めるうえでの「基準」はあります。内容は以下の通りです。

自賠責基準

加害者が加入する自動車賠償保険(自賠責)による基準です。対人賠償に限られ、限度額も儲けられています。
自賠責は、自動車あるいは原付バイクを運転するすべての人が入らなければならない、強制保険です。つまり、保険自体が必要最小限の範囲に限定されています。そのため、あくまでも最低限の金額で、高くなることはほとんどありません。

任意保険基準

加害者が加入する自動車保険会社がそれぞれ独自に定める基準です。
一般的に任意保険は自賠責を超える部分を補うものと考えられています。一方、その基準額は保険会社ごとに異なります。あくまで「個々の保険会社の独自基準」であることに注意しましょう。

弁護士基準(裁判所基準)

過去の裁判例等から算出した基準で、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)という本(別名:「赤本」)に記載されている基準です。
交通事故の賠償金を決める裁判では、実務上この基準で賠償金が算出されています。

この基準は、一番客観的な基準であると言われています。
というのも、裁判とは「いくらの損害が発生したか」ということを、客観的な証拠に基づき明らかにしていくものだからです。

保険会社としては賠償額が低いほうが良いため、通常は自社独自の(安い)任意保険基準で示談金交渉を進めようとします。
一方で裁判になると、あくまで「客観的に公正と思われる基準」で賠償金が決まります。その額はたいてい、任意保険基準よりも高い基準になります。

被害者側が弁護士を依頼した場合、弁護士はこの「裁判基準」に基づいて交渉を進めます。そのため裁判にならなくても、示談金算出の基準が任意保険基準から裁判所基準に変更になり、保険会社が当初提示していた示談金の額よりも高くなることが多い、というわけです。

任意保険基準と弁護士基準ではどのくらいもらえる金額が違うのでしょうか?

ケースバイケースではありますが、例えば「むちうちで12級の認定を受けた年収500万円の人」の例を取り上げた場合、以下のようになります。

 

【慰謝料】
自賠責基準 約94万円

弁護士基準 約290万円

 

【逸失利益】
自賠責基準 約130万円
弁護士基準 約600万円

示談金って何?その内訳

「示談金」についてお話してきましたが、そもそも、「示談金」には何が含まれるのでしょうか。主なものは以下です。

慰謝料

交通事故により精神的、あるいは肉体的苦痛を負ったことに対する損害を賠償するために支払われる金銭のことです。
細かく分けると、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料に分けられます。

治療費及び通院費用

交通事故に遭遇したことが要因でかかった治療費です。
この治療費には入院費や通院費なども含まれます。治療費は保険会社が直接病院に支払っているケースが一般的です。

注意したいのは、治療費を請求することができる期間は「事故の日から症状固定までの間に発生」したものであること、です。
つまり症状固定後に治療や通院を続けても、その分の治療費は請求できなくなってしまうことには注意が必要です。

なお、治療後に後遺症が残った場合、後遺症の等級認定を受けることができれば「逸失利益」「後遺症に関する慰謝料」を請求することができますが、こちらは治療が終わった後の話であり、「治療費」とは別の話になります。

休業損害

事故に遭遇した人が有職者で、負傷によって仕事を休業せざるを得なくなった場合、本来稼ぐことができるはずだった金額を補償する名目の金銭です。

有職者でない専業主婦の場合でも支払われることがあります。

逸失利益

逸失利益とは、後遺症がなければ将来得られたであろう収入と、後遺症を負って現実に得ることになるであろう収入の差額です。
これは、後遺症がある人はない人と比較すると、従事することのできる仕事が制限されるため、一般的に生涯収入が減るであろうという前提に基づいています。

示談金交渉で重要。後遺障害等級認定

示談金そのもの、ではありませんが、示談金交渉で重要となってくるのが、後遺障害等級認定です。
一般的に現在の治療を継続したとしても回復が見込めない場合に、症状固定の後、まだ症状が残る場合に認定するものです。認定されるためには、事故との因果関係が証明されることが必要です。

例えば交通事故によって麻痺が残ってしまった、むちうちで痛みが取れず座っていることが難しいなどの後遺症が残った場合、後遺障害の等級をもとに示談金を決めます。
後遺障害等級には第1級~第14級まで用意されています。
後遺障害等級の認定方法には、加害者側の保険会社に委ねる「事前認定」と、被害者自らが行う「被害者請求」の二種類があります。「加害者側の保険会社に委ねるか、自分で・あるいは自分が頼んだ弁護士に委ねるか」によって、等級が変わる場合があることに注意しましょう。

慰謝料と示談金って違うんでしょうか?

慰謝料とは、事故によって被害者が負った精神的損害を金銭で賠償するものです。
一方、示談金とは、被害者が自己によって負った損害(物的損害、精神的損害両者を含む。)は合計●●円だから、これを賠償してこの事故に関わる紛争をすることにしましょうという、事故の解決金の総額を言います。そのため、通常は示談金の金額を算定する中で、慰謝料に相当する金額も含まれています。

よりよい補償を受けるためのポイント

保険会社からより良い保証を受けるために、気をつけたいポイントを順に見ていきましょう。

安易に保険会社にYesと言わない

交通事故の被害者になった場合、加害者側の代理人である保険会社から「示談交渉を早く進めたい」「示談金を早期に固めたい」など、決断を早くするよう迫られることがあります。

示談金交渉を早く終わらせたい、という意図もあり、時には加害者側の保険会社の担当者が非常に高圧的で被害者に接したり、専門用語を並び立てるなどして、被害者に示談金のことを考える余裕を与えないようにするケースもあります。

しかし、被害者側が相手のペースにに応じてしまっては、示談金の額が本来もらえる額よりも低くなってしまい、大きな損失を生む可能性があります。

また、怪我の後遺症は事故後すぐに出るとは限りません。事故後の初期検査で発覚しない、重大な後遺障害が残ることもありえます。

こうしたことを踏まえて、保険会社から提示された示談金が本当に妥当なものなのか、しっかり検討する期間も必要です。相手のペースに押されて安易に「Yes」と言わないようにしましょう。

早めに弁護士へ

弁護士への相談タイミングは一般的に早いほうが良いといわれています。早ければ早いほど、弁護士が事故の状況や背景、被害者の怪我の状況、加害者の資産状況などを把握し、適切なアドバイスを迅速に受けることが可能になるためです。

なお、自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約(弁特)がついている場合は、それを利用するこことができます。弁特を利用すれば多くの場合、弁護士費用はかかりません。
また、保険の等級が下がる・次の年の保険料が上がるといったこともありません。まずは自動車保険加入証書を確認してみることをおすすめします。

まとめ

交通事故の被害者になる可能性は、誰にでもあるものです。その際、心身の状態をできる限り元の生活に近づけるためにも、充分な補償を受けるべきでしょう。
弁護士を頼むと、たいていの場合、もらえる示談金の額が上がります。つまり弁護士を頼むことは、充分な補償を受けるための近道となり得ます。事故に遭った際は、まず弁護士に相談することを考えてみることをおすすめします。

この記事の監修

株式会社ココナラに在籍する弁護士が監修しています
株式会社ココナラ
タイトルとURLをコピーしました